春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
不在者財産管理人
- 不在者財産管理人
不在者財産管理人とは、遺産分割の協議をするにあたり共同相続人のなかに行方不明者がいるとき、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する人のことをいいます。不在者財産管理人は、家庭裁判所で選任され、権限外行為の許可を得た人です。
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- 遺産分割協議
遺産分割とは、相続の開始で共同相続人の共同所有となった相続財産を各相続人に分配し、帰属させる手続きのことを言います。遺産分割の対象は相続財産で、遺産分割の結果は、遺産分割協議書として作成・保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには、遺産分割協議書を使用します。
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- 遺産分割協議の効力
遺産分割協議をして遺産分割協議書が作成されたときの効力についてです。遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。遺産分割協議書も、作成日から効力を生じるのでではなく、被相続人が亡くなった時点までさかのぼって効力を生じます。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。