春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、遺産分割の協議をするにあたり共同相続人のなかに行方不明者がいるとき、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する人のことをいいます。不在者財産管理人は、家庭裁判所で選任され、権限外行為の許可を得た人です。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

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相続・遺言・相続放棄の
オリジナル解説

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。

相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

春日部相続おまかせ相談室
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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
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