春日部相続おまかせ相談室相続解説/相続人の相続欠格事由

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相続解説/相続人の相続欠格事由

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相続欠格の意義

民法は、相続に関し正義に反するような非違行為があった者に対しては、被相続人の意思を問わず、法律上当然に相続権を剥奪し、相続人たる資格を失わせることとしています。これを相続欠格といいます。

民法の規定する相続欠格事由は、制限列挙であり、また欠格事由となる行為は、当該相続人自身の行為に限られ、第三者が当該相続人の利益のために、欠格事由に該当するような行為をしても、欠格は生じません。

被相続人などの殺害

故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとしたために、刑に処せられた者は、相続人となることはできません。既遂、未遂を問いませんが、殺人の故意が必要ですので、過失致死や傷害致死は含まれません。

また、刑に処せられたことを要件とし、相続開始後の場合も該当します。執行猶予が付されて、猶予期間を経過した者については、さかのぼって欠格事由がなかったことになる、と解するのが多数の見解です。

殺害事実の不告発など

被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発または告訴しなかった者は、相続人となることはできません。その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者や直系血族であったときは該当しません。捜査がはじまってから相続人が犯罪を知り、告訴・告発の必要がないときは、告訴・告発をしなくても欠格事由にはなりません。

詐欺・強迫による妨害

詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者は相続人となることはできません。これは、遺言の自由を保障するものです。

「相続に関する遺言」とは、相続財産および相続人の範囲に直接または間接に影響を与えるおそれのある遺言内容をいい、遺言事項の大部分が該当します。

判例は、遺言書の偽造・変造に関する事案につき「民法の規定は、遺言に関し著しく不当な干渉行為をした被告人に対し、相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにある」と判示しています。

詐欺・強迫による遺言の妨害行為も① 妨害行為についても故意に加え、② 相続に関して不当な利益を得る目的とする、二重の故意を必要とする考え方が多数です。

詐欺・強迫による遺言の強要

詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者は、相続人となることはできません。遺言の自由を保障するためのものです。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は、相続人となることはできません。

「偽造」とは、被相続人名義で遺言書を作成することです。「変造」とは、被相続人が作成した遺言書に加除訂正その他の変更を加えることです。「破棄」とは、物理的な破棄や塗抹その他遺言の効力を消滅させる行為をいいます。「隠匿」とは、遺言書の発見を妨げる状態におくことをいいます。

判例には、次のようなものがあります。
被相続人の自筆証書遺言に、同人名下の押印と訂正箇所への押印が欠けていたため、配偶者が押印して、方式を整えた事案につき、判決したものです。
遺言書またはその訂正が方式を欠くため無効である場合において、相続人が有効な遺言書または有効な訂正としての外形を作成する行為は、遺言書の偽造・変造にあたるが、遺言者の意思を実現するために方式を整える趣旨でしたにすぎないときは、相続欠格者にあたりません。

遺言公正証書正本の保管を託された相続人が、遺産分割協議の成立まで他の相続人の一人に、遺言書の存在と内容を告げなかった事案につき、相続人の中には、遺言者の存在を知っていた者もあり、遺言執行者もいたなどの事情のもとでは、当該行為は遺言者の隠匿に該当しないとした判例もあります。

被相続人が自筆の遺言書を作成して、長男に預けました。その死後、共同相続人間の遺産分割協議により、債務を含むほとんどの財産を長男が取得することになりました。協議に際し、遺言書の存在および内容が問題になったものの、長男の手元には見あたらず、他の相続人に示すことができなかった事案につき、相続人が被相続人の遺言書を破棄しまたは隠匿した場合において、これが相続に関して不当な利益を目的としたものでなかったときは、当該相続人は、相続欠格者には該当しないものと解するのが相当である、とした判例もあります。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿の故意に加えて、相続に関し不当な利益を得る目的を要件とするもので、二重の故意必要説と呼ばれています。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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