春日部相続おまかせ相談室寄与分

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

寄与分

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寄与分の制度

民法第904条の2は、寄与分についての定めです。

第904条の2で定める寄与分の制度は、共同相続人のなかで被相続人の財産の維持・増加に特に寄与した者がいる場合、遺産分割の法定相続分のほかに、寄与した相当の額を取得させる制度です。

簡単な言い方をすると、被相続人のために貢献をした相続人には、特別に多くの財産を相続させようという制度です。

寄与分を受けられる者

寄与分を受けられる者は、共同相続人に限られます。相続人でない者は寄与分を受けられません。

共同相続人であれば、生前に多額の贈与を受けていても、相続分がない相続人でも寄与分の主張をすることができます。

寄与分を受けられない者というのは、相続人ではない者です。口述しますが、相続人である長男の嫁や被相続人の内縁の妻などは相続人ではないため、寄与分を主張することができません。

寄与をした時期は相続開始前に限られますので、相続開始後に特別の寄与をしても寄与分の取得は認められません。

寄与分としての評価

寄与分として評価の対象となるのは以下の行為だとされています。

  1. 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付がなされたこと
  2. 被相続人の療養看護に務めたこと
  3. その他

寄与分を受けられる者が、相続開始前に寄与した以上の行為によって、被相続人の財産の維持または増加をしたことが評価の対象となります。

寄与分の手続き

寄与分の手続きは、協議、審判、調停の3種ですが、多くは協議で決定されます。共同相続人間の自主的な決断に委ねる場合が多いためです。

まずは遺産分割協議で寄与分を主張します。遺言書がなければ、被相続人の財産は自由に分配することができますので、寄与分の主張はこのときにすることが一般的です。

しかし、寄与を主張する方の被相続人への生前の寄与を知らない他の相続人が納得してくれない場合、遺産分割協議での主張から遺産分割調停で主張をしていくことになります。つまり、寄与分を求める調停を申立てするということです。

その後、調停でも決定がされなかった場合には、審判の申立てをすることになります。

寄与分が認められるケース

前述したとおり、共同相続人による寄与の主張であることに限られ、被相続人の財産の維持または増加に貢献した寄与であることが要件としてあります。

たとえば、長男が父の事業拡大のために貢献したケースや長女が退職して実家へ戻り看病をしてくれたケースなどが、寄与分の主張が認められるケースといえます。

無償で長期にわたり専念してくれた相続人に認められるケースということです。

特別受益と寄与分

特別受益と寄与分の違いに困惑する方がいるかもしれませんが、特別受益の場合は特別受益を相続財産に加算して相続分を算定するのに対し、寄与分の場合は寄与分を相続財産から除外して相続分を算定するという違いがあります。

そして、寄与分を受ける相続人には寄与分を加算した額が相続分になります。つまり、寄与分の場合はあらかじめ相続財産のなかから寄与分を取り分け、それを寄与分権利者にプラスして相続財産として与えることになります。

2019年7月から新たな制度の創設

2019年7月1日(月)施行となった新たな制度では、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護などを行った場合に、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

以前は、相続人以外の者は被相続人に尽くしたとしても相続人ではないために相続財産を取得することができませんでした。

しかし改正によって、相続の開始後に介護などの貢献に報いる金銭を相続人請求することができるようになりました。

(詳しくは相続法の改正・特別の寄与の制度の創設で説明しています)

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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