相続法の改正・特別の寄与の制度の創設
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
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特別の寄与の制度の創設
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
特別の寄与の制度の創設(改正前)イメージ
特別の寄与の制度の創設(改正後)イメージ
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用
(詳しくは寄与分でご説明しています)
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)