特別受益者
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から特別に贈与を受けた者のことです。
特別受益者の贈与の取得分は、相続人の間の衡平をはかるため相続財産に持ち出して相続分を算出することになります。
特別受益者の相続分
共同相続人のなかで被相続人から特別に贈与や遺贈があるとき、相続開始時の相続財産に加算して相続財産とみなすことになります。法定相続分率から指定相続分率を乗じて、各相続人の取得すべき相続分(本来の相続分)を算出します。
そして、贈与や遺贈を受けた相続人は、本来の相続分から相当分の価値を控除して相続分とします。これが具体的相続分となります。
特別受益者の範囲
特別受益者とされるのは、被相続人から次の利益を受けた共同相続人のうちの者です。
- 婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者
- 遺贈を受けた者
ここでいう共同相続人は、すべての相続人が対象ですから、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合も 該当します。相続人である以上は、単純承認・限定承認いずれの場合も該当します。
ただし、相続放棄をした者は、相続の開始時点から相続人でなかったことになりますので特別受益者に該当しません。
被代襲者の特別受益と代襲相続人の特別受益
被相続人から被代襲者が特別受益を受けていた場合、代襲相続人が持ち戻すことになると考えられます。
被相続人から代襲相続人が特別受益を受けていた場合、代襲原因の発生後であれば持ち戻すことになりますが、代襲原因の発生前の分は相続人ではないため持ち出し不要と考えられています。一方、共同相続人の間の衡平を保つ目的から持ち戻しが主張されることもあります。
受贈後に推定相続人となった場合
受贈当時には推定相続人ではなかったが、後になって贈与者の配偶者となったり、養子となったりして、受像後に推定相続人となった場合です。
贈与と、婚姻ないし縁組との間に、牽連関係がある場合は、持ち戻しを肯定する考えを、採用した審判例があります。すべてが持ち戻しの対象とするべきという考えが一般的です。
相続人の配偶者と子への贈与
被相続人から、相続人の配偶者と子に贈与がされた場合、持ち戻しは直接の受贈者にのみ認められるため否定される考えですが、かかる贈与が相続人に対する贈与と同一視できる場合には、相続人に持ち戻しを認めるべきと考えられています。
包括受遺者は持ち戻す?
包括受遺者は、相続人と同様の地位となるため、持ち出し義務を認めるべきという考えが多数です。