春日部相続おまかせ相談室わかる相続/限定承認

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/限定承認

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限定承認とは、相続で得た財産の程度で、被相続人の債権者に負う債務および遺贈を受けた者(受遺者)に対する弁済をするという留保をつけて、相続を承認するという相続人による意思表示をいいます。限定承認は、熟慮期間内にしなければなりません。

相続人が限定承認をしたときには、債務と責任とがはっきり分離します。たとえば、被相続人が、2000万円の財産と5000万円の借金(債務)を残した場合に、限定承認をしたときは、この財産と債務はともに相続人が承継します。しかし、相続人は、5000万円の債務のうち、2000万円を限度として責任を持つことになります。この場合、相続債権者は、相続人に対して、5000万円を請求することは差し支えないのですが、強制執行は2000万円という相続財産の限度でしか許されません。相続債権者は残る債務について、相続人の固有財産から回収することはできません。このように、限定承認の制度は、相続人が本来は負うべき無限責任を、相続財産を限度とする有限責任に転換するものです。

実例として、全国の家庭裁判所における限定承認の申述受理件数は、相続放棄の受理件数と比べると非常に少ないです。限定承認の制度があまり利用されない理由は、相続人全員で限定承認をする必要があること、限定承認の手続きが煩雑で費用がかかること、限定承認をしなくても相続放棄をすれば足りること、などが考えられます。

相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)、家庭裁判所よりこの期間が伸長されたときはその期間内に、相続財産の目録を作成し、これを相続開始地を管轄する家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述しなければなりません。限定承認の申述の申立ては相続人に限り行うことができます。包括受遺者も相続人に準ずることより限定承認の申立てができます。相続債権者はこの申立てを行うことはできません。

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。共同相続人の間で熟慮期間の満了日が異なる場合に、熟慮期間が残っている共同相続人があるときは、なお共同相続人全員は、限定承認をすることができます。

限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができますが、たとえば、共同相続人がA・B・Cの場合に、Aが相続の放棄をしたときは残るBとCとで限定承認をすることができます。相続の放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったものとみなされるから、当初から共同相続人はBとCのみとなるからです。

相続債務の弁済は、まず、優先権がある相続債権者(抵当権者、先取特権者、質権者)に弁済をし、その後に弁済請求の申し出があった相続債権者と知れている相続債権者とが、弁済額の割合に応じて弁済を受けることになります。相続債権者と受遺者との優劣関係については、相続債権者に弁済をした後で残余があれば受遺者に弁済をします。

限定承認があった場合における相続債権者と、他の者との所有権移転登記を優劣関係について、次のような判例があります。

  • ①第一に、甲所有の土地につき、Aのため所有権移転登記請求権仮登記がなされた後、甲が死亡し、その相続人乙が限定承認をした場合に、その後Aにおいて所有権取得登記をなしたときは、Aはその所有権の取得をもって、甲の相続債権者に対抗することができます。
  • ②第二に、不動産の死因贈与の受遺者が、贈与者の相続人である場合において、贈与者の生前に死因贈与にもとづく仮登記をし、贈与者の相続開始により限定承認がされたときは、死因贈与にもとづく限定承認者への所有権移転登記(本登記)が、相続債権者による差し押さえ登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して、不動産の所有権取得を対抗することができません。

この理由を、判例は次のように述べています。

「被相続人の財産は、本来は限定承認者によって、相続債権者に対する弁済に充てられるべきものであることを考慮すると、限定承認者が相続債権者の存在を前提として自ら限定承認者をしながら、贈与者の相続人としての登記義務者の地位と受贈者としての登記権利者の地位を兼ねるものとして、自らに対する所有権移転登記手続きをすることは、信義則上相当でないものというべきであります。
また、もし仮に限定承認者が、相続債権者による差し押さえ登記に先立って、所有権移転登記手続きをすることにより、死因贈与の目的不動産の所有権取得を相続債権者に対抗することができるものとすれば、限定承認者は、右不動産以外の被相続人の財産の限度においてのみその債務を弁済すれば免責されるばかりか、右不動産の所有権をも取得するという利益を受けます。他方、相続債権者は、これにともない弁済を受けることのできる額が減少するという不利益を受けることになり、限定承認者と相続債権者との間の公平を欠く結果となるからです。」

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