春日部相続おまかせ相談室わかる相続/相続原因・相続人

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/相続原因・相続人

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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相続は、死亡によってのみ開始します。死亡というのは、現在では、臓器移植に関連して「脳死」説を採用する考えが多いようです。相続を開始するとは、亡くなった人が持っていた財産が、相続人に移転することです。ただしすべての財産ではなく、亡くなったその人が持っていた権利、つまり一身専属権およびお墓などの祭祀財産を除きます。

相続は、亡くなった人の住所において開始します。この相続開始場所を定める意味は、遺産分割、相続をめぐる争いにつき裁判所の管轄が定まる点に意味があります。

出生前の胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなされます。この「すでに生まれたものとみなす」の解釈については、次の考えに争いがあります。
第一に、胎児の状態で相続を開始した場合でも、生きて生まれた場合に、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われる考えです。第二に、胎児の状態で相続が開始すると、胎児も他の相続人と同様に権利主体として扱われるが、死んで生まれた場合には、相続開始時にさかのぼって相続人ではなかったものとして扱われるとする考えです。

この学説の対立点は、胎児がいる状態で遺産分割協議ができるかという点にありました。しかし、最近の考えは、後者の考えによったとしても胎児の法定代理を規定する条文がない以上、遺産分割協議はできないと指摘します。そのうえで胎児の期間というのは、それほど長いわけではないから、胎児がいる間は、相続財産の保全のみが許されるものとし、結果がはっきりしてから遺産分割協議をすればよいと解しています。

亡くなった人の子どもは、相続人となります。実子であると養子であるとを問いません。結婚していない男女の間に生まれた子は、父と子の関係は認知によって発生します。任意認知または強制認知がない限り、親子関係が生じません。これに対して、結婚していない男女間の子であっても母子関係は、原則として分娩という事実によって発生しますから、特別の手続きを要せずに親子関係が発生します。

被相続人(亡くなった人)より前に、相続人である子が亡くなっていた場合、その相続財産はどうなるのでしょうか。この場合は、すでに亡くなっていた子の子ども、つまり被相続人の孫が相続します。これを代襲相続といいます。代襲者は子の子です。配偶者は、代襲相続をすることができません。

代襲相続としての代襲原因は、3つあります。第一に、以前死亡です。すなわち、子どもが、被相続人より先に死亡する場合です。被相続人と子どもが同時に死亡する場合も該当します。第二に、欠格事由によって、相続権を失った場合があります。欠格事由の発生が、相続開始後に生じた場合も代襲相続が生じます。第三に、相続廃除です。

代襲相続の時点で、胎児として存在すれば、代襲相続が可能です。たとえば、被相続人に対して、詐欺によって自己に有利な遺言を書かせた相続人が欠格となった場合、この時点では、その相続人に胎児すらいなかったのが、被相続人死亡の時点では胎児が存在したときは、この胎児も代襲者となりえます。

被相続人の直系尊属は、相続する子どもがいない場合に相続人となります。直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母をいいますが、これらの直系尊属全員が相続人になるわけではありません。祖父母は、父母の双方が死亡しているときに初めて相続人となります。曽祖父母は、父方の祖父母および母方の祖父母の全員が死亡していないと相続人とはなれません。

被相続人の兄弟姉妹は第三順位の相続人となります。第一順位の子ども、第二順位の直系尊属が存在しない場合に相続人となるのです。なお、兄弟姉妹には一回だけ代襲相続が認められています。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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