不動産相続登記名義変更
- 不動産相続登記名義変更
- 110,000円+実費
- 不動産評価証明書を取得いたします。
- 相続人調査(過去の除籍謄本・改製原戸籍謄本、現戸籍謄本の取得)を行い、被相続人の誕生~死亡の戸籍、相続人の現戸籍謄本を取得します。
- 亡くなられた方の住所調査(除住民票・戸籍の附票など)を行います。
- 相続される方の住民票を取得します。
- 遺産分割協議書を作成し、相続人の方へ署名・押印をお願いします。
- 相続関係説明図、委任状、登記申請書を作成します。
- 登記申請を行い、登記完了証、登記識別情報通知を取得します。
- 登記後の不動産全部事項証明書を取得し、各種書類をお渡しします。
- 相続した不動産の売却もサポートいたします。
実費の内容
- 不動産調査の名寄帳代、不動産評価証明書代
- 登記前・登記後の不動産全部事項証明書代(登記簿謄本)
- 戸籍謄本代(除籍謄本・改製原戸籍謄本・現戸籍謄本)
- 被相続人の除住民票代(戸籍の附票)、相続人の住民票代
- 上記書類を郵送取得の場合の郵送代(往復速達)あるいは交通費
- 登録免許税
お客様へのお願い
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書類に署名・押印をお願いいたします。
不動産の権利証(登記識別情報通知)があればご用意をお願いいたします。
預貯金手続き
預貯金総額 | 料金 | 2銀行以上1銀行につき |
---|---|---|
~1,000万円 | 110,000円 | 55,000円追加 |
~2,000万円 | 132,000円 | 66,000円追加 |
2,000万円~ | 全銀行込 預貯金額の1.5% |
少額預金の方は、ご配慮いたしております。ご相談ください。
相続人調査(除籍謄本・改製原戸籍謄本・現戸籍謄本・戸籍の附票の取得)
10通まで無料(1通追加ごとに、+2,200円+実費)
現存相続人は4名まで(1名追加ごとに、+11,000円)- 金融機関担当者との面談を行います。
- 遺産分割協議書の作成いたします。
- 相続関係説明図の作成(法定相続を除く)
- 金融機関の手続きを行います。
お客様へのお願い
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書に署名・押印をお願いいたします。
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相続手続き
相続について、相続の手続きについてを春日部・越谷相続おまかせ相談室オリジナルで解説しています。
相続丸ごと手続き
相続財産総額(不動産は評価額) | 料金 | 2銀行以上1銀行につき |
---|---|---|
~1,000万円 | 199,800円 | 44,000円追加 |
~2,000万円 | 224,640円 | |
~3,000万円 | 244,080円 | |
3,000万円〜 | 遺産の1.5% |
少額預金の方は、ご配慮いたしております。ご相談ください。
例
相続財産総額1,500万円で、不動産登記・2銀行預金相続の場合
224,640円+44,000円=268,640円
お客様へのお願い
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書に署名・押印をお願いいたします。
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相続手続き
相続について、相続の手続きについてを春日部・越谷相続おまかせ相談室オリジナルで解説しています。
遺言書作成の料金
- 公正証書遺言
- 110,000円 + 公証人手数料
- 遺言内容をご相談ください。
- 譲渡・遺贈によって、各種書類を取得いたします。
- 不動産の全部事項証明書、評価証明書を取得します。
- 預金通帳のコピーを取得します。
- 証人2名の住民票を取得します。
- 遺言書原文を作成後、お客様と相談して修正を行います。
- 公証役場に持参、公証人と検討、公証役場出頭日を確認します。
- 公証人よりFAXされた遺言書内容をお客様にお知らせします。
- 当日、公証役場に証人として出頭します。
お客様へのお願い
預金通帳、不動産の権利証(登記識別情報通知)、印鑑証明書の取得をお願いいたします。
- 自筆証書遺言
- 44,000円
- 遺言内容をご相談ください。
- 便箋・封筒のご用意はございますので、その場で作成が可能です。
お客様へのお願い
印鑑のご用意をお願いいたします。
- 遺言書の検認
- 88,000円
- 自筆証書遺言が発見された場合は、裁判所で検認が必要です。
- 当事務所では、「遺言書の検認手続き」を専門職種の一つにしております。
- 戸籍謄本など必要書類は、すべて当事務所で用意いたします。
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遺言
遺言について、遺言書や遺言書の作成についてを春日部・越谷相続おまかせ相談室オリジナルで解説しています。
相続放棄の料金
- 相続放棄戸籍謄本など書類・裁判所費用など全費用含む
- 55,000円2名様以降33,000円/人
- 必要書類は当事務所でご用意いたします。
- 作成後の相続放棄申述書に署名・押印をお願いいたします。
- 相続放棄申述書提出後に裁判所から送付される照会書の書き方をお教えします。
- 最後の相続放棄受理証明書の取得方法をお教えします。
お客様へのお願い
相続放棄申述書に署名・押印をお願いいたします。
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相続放棄
相続放棄についてを春日部・越谷相続おまかせ相談室オリジナルで解説しています。相続放棄は、特に注意が必要なことがたくさんありますので、ぜひ一度ご覧ください。