春日部相続おまかせ相談室わかる相続/遺言書の検認

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わかる相続/遺言書の検認

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被相続人が、作成したと思われる遺言書があるときは、その遺言書の検認を得なければならないのですが、検認を得ない遺言書はその効力が無効になるのでしょうか。

遺言書の検認は家事事件手続法の審判事項です。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様です。ただし、公正証書による遺言書については、家庭裁判所の検認を要しません。封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封することができません。

遺言書の検認の期日は、申立て人および相続人に対して通知されます。検認期日の通知がなされても必ずしも申立人および相続人は、期日に立ち会う必要はありません。検認を終えたときは、裁判所書記官が検認済の証明書を作成し、遺言書末尾に編綴して、申立人に返還されます。立ち会わなかった申立人および相続人などに対しては、遺言書の検認がされた旨が裁判所書記官から通知されます。

遺言書の検認審判は、遺言の方式に関する事実を調査して、その現状を明確にする一種の検認手続きで、遺言の内容の真否、その効力が有効か無効かという実体上の判断を示す裁判ではありません。また、遺言書の検認がなされても、その遺言書が真正に成立したとの推定を受けるものではありません。

遺言書は、家庭裁判所の検認を得ていなくても、遺言の効力が無効になるものではありません。しかし、検認を得ないで遺言を執行した者、家庭裁判所に遺言の提出をしない者、または家庭裁判所外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。

家庭裁判所の検認を得ていない公正証書を除く遺言書を、登記原因証明情報の一部として申請した相続による所有権移転登記は受理されません。登記実務上、相続による所有権移転登記を申請するについて、公正証書遺言の場合を除き、遺言書を登記原因証明情報の一部とするためには、家庭裁判所の検認を得ていることが必要とされる理由は、次のとおりです。

すなわち、民法で遺言書の保管者・発見者に検認義務を負わせているのに、検認を得ていない遺言書を提供した申請を受理することは、法律違反を登記官が認めてしまう結果になるからです。

また、作成者(被相続人)の死亡後に遺言書と称する一片の主文書が提供されたとしても、登記官には実質的審査権がないことから、推定相続人の関与のない遺言の執行や変造偽造された遺言書による不実の登記の出現を防止して、取引の安全を害することがないようにするためです。

遺言書の検認の申立ては、申立人の本籍・住所・氏名・生年月日・職業を記載します。また、遺言者の本籍・最後の住所・氏名・生年月日を記載します。そして、申立ての趣旨として、「遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求めます」と記載します。さらに、申立ての理由については、たとえば次のように記載します。

  • ①申立人は、遺言者の死亡後、遺品の整理をしていた令和◯年◯月◯日に、自宅の金庫内で封印された封筒に入った状態の遺言書を発見した。
  • ②遺言者は、令和◯年◯月◯日に死亡したので、上記遺言者の検認を求めます。なお、遺言者の相続人は、別紙の相続人目録のとおりです。
    別紙として「相続人目録」を添付します。
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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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