春日部相続おまかせ相談室わかる相続/相続法法令適用の経過措置

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/相続法法令適用の経過措置

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

春日部相続おまかせ相談室

問題点

応急措置法施行前に発生した家督相続、遺産相続による相続登記は、現在でも申請することができるでしょうか。

応急措置法

日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的として、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(以下「応急措置法」といいます)が、昭和22年5月3日に施行されました(この法律は、昭和23年1月1日に失効しています)。昭和22年5月3日から同年12月31日までの間に開始した相続については、応急措置法が適用されます。

家督相続

  1. 旧民法における家督相続とは、旧民法で定める戸主の死亡、隠居などの戸主権の喪失を原因とする、戸主の法律的地位の承継をいいます。家督相続人は、前戸主の一身に専属するものを除き、相続開始のときより、前戸主が有していた義務を承継します。
  2. 民法附則(昭和22年)4条は、原則として、民法施行(昭和23年1月1日)前に生じた事項にも適用すると定めています(遡及の原則)。民法施行後も家督相続の届出をすることができ、家督相続を登記原因とする相続登記の申請をすることもできます。

家督相続の開始原因

家督相続は次の事由により開始します。

  1. 戸主の死亡、隠居、国籍喪失
    戸主は、満60歳になったときまたは裁判所の許可を得たときは、戸主を退き、家族の地位になることができます。これを隠居といいます。女戸主は、年齢を問わず隠居できます。
  2. 戸主が、婚姻または養子縁組により、その家を去ったとき
  3. 女戸主の入夫婚姻(夫となる者が女戸主と婚姻して妻の家に入ること)または入夫の離婚

家督相続人の選定がないために民法が適用される例

  1. 旧民法施行時に開始した家督相続については、原則として旧民法の規定が適用されます。しかし、民法施行後(昭和23年1月1日以降)に、旧民法によれば家督相続人を選定しなければならない場合、すなわち民法が施行される前日の昭和22年12月31日までに家督相続人を選定しなかった場合には、その相続に関しては、民法が適用され、家督相続ではなく民法の相続となります。
  2. 妻Bと弟Cのある戸主Aが、家督相続人を指定せず、旧民法施行中の昭和18年に死亡し、家督相続人の選定なく、しかも妻Bが旧民法施行中の昭和20年に死亡したときは、妻Bおよび弟CがAの相続人であり、妻Bについては、相続人の不存在となります。相続の開始が、入夫婚姻の取り消し、入夫の離婚または養子縁組の取り消しによるときは、その相続は財産の相続に関しては、開始しなかったものとされます。

家督相続人

家督相続人は一人に限られます。家督相続における相続人の順位および家督相続人となることができる者は定められていました。

第一順位としては、次の者です。

  1. 被相続人の家族(被相続人を戸主とする戸籍に属する者である直系卑属は、第一順位の家督相続人となります)
  2. 家族である直系卑属が二人以上あるときは、次の順序によります。
    i 親等の異なる者の間では、親等の近い者を先にします(例:被相続人の直系卑属が子と孫の場合は、子を先にします)。
    ii 親等の同じ者の間では、男を先にします。
    iii 親等が同じ男または女の間では、嫡出子を先にします。
    iv 親等の同じ者の間では、女であっても嫡出子および庶子(婚姻外の子で父が認知した子)を先にします。
    v 上記(iないしiv)において、同順位者がいる場合には、年長者を先にします。
    vi 父母の婚姻もしくは認知により、または養子縁組によって嫡出子の身分を取得した者は、嫡出子の身分を取得したときに生まれたものとみなされます。

第二順位としては、次のように定められています。
死亡または隠居による家督相続が開始した場合に、第一順位の家督相続人がないときは、被相続人は家督相続人を指定することができます。この効力は、法定の推定家督相続人(直系卑属)があるにいたったときは、効力を失います。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)