春日部相続おまかせ相談室相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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預貯金の払戻し制度の創設

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設(改正前)イメージ

相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設(改正前)イメージ

相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設(改正後)イメージ

相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設(改正後)イメージ

預貯金の払戻し制度の創設についてのQ&A

預貯金の払い戻しについて、今回2つの制度が設けられたとのことですが、両制度の関係はどうなっていますか?

今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として、①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と、②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。①の方策については限度額が定められていることから、小口の資金需要については①の方策により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方策を用いることになるものと考えられます。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
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8:30〜18:30(土日祝営業)

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