相続法の改正・預貯金の払戻し制度の創設
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預貯金の払戻し制度の創設
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
預貯金の払戻し制度の創設についてのQ&A
預貯金の払い戻しについて、今回2つの制度が設けられたとのことですが、両制度の関係はどうなっていますか?
今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として、①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策と、②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策の2つの方策が設けられました。①の方策については限度額が定められていることから、小口の資金需要については①の方策により、限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方策を用いることになるものと考えられます。
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用