相続法の改正・法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について
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法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設についてのQ&A
どの法務局に遺言書保管の申請をすることができるのですか。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対してすることができます。なお、遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については、施行日(2020年7月10日)までの間に定めることとなります。
保管の対象となる遺言書はどのようなものですか。
保管の申請の対象となるのは、自筆証書による遺言書のみです。また、遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。なお、具体的な様式については、施行日(2020年7月10日)までの間に定めることとなります。
遺言書の保管には費用はかかるのですか。
遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)又は遺言書保管事実証明書(法務局における遺言書が保管されているかどうかを証明した書面)の交付の請求をするには、手数料を納める必要があります。なお、具体的な手数料の額については、施行日(2020年7月10日)までの間に定めることとなります。
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用