春日部相続おまかせ相談室相続法の改正・遺留分制度の見直し

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続法の改正・遺留分制度の見直し

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

春日部相続おまかせ相談室

遺留分制度の見直し

  1. 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
  2. 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
遺留分制度の見直し(改正前)イメージ

遺留分制度の見直し(改正前)イメージ

遺留分制度の見直し(改正後)イメージ

遺留分制度の見直し(改正後)イメージ

遺留分制度の見直しについてのQ&A

遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できるのですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。遺留分及び遺留分侵害額については、次の計算式により算定します。

遺留分の補足イメージ

遺留分の補足イメージ

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)