相続法の改正・遺留分制度の見直し
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
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遺留分制度の見直し
- 遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
- 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
遺留分制度の見直し(改正前)イメージ
遺留分制度の見直し(改正後)イメージ
遺留分制度の見直しについてのQ&A
遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できるのですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。遺留分及び遺留分侵害額については、次の計算式により算定します。
遺留分の補足イメージ
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)