法定相続人
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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法定相続人
法定相続制で一部説明しておりますが、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。相続人の権利や割合などが民法で定められており、法定相続人と法定相続分は決められています。
被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場合、被相続人の権利義務が相続人へ包括的に承継されます。
法定相続人の範囲
法定相続人は、配偶者と血族相続人と分けることができます。
配偶者
- 民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法890条で定められているとおり、被相続人の配偶者は常に相続人です。配偶者とは、法律上の婚姻関係がある者を指し、内縁関係などは含まれません。
血族相続人
- 民法第887条
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
- 民法第889条
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
- 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
- 二 被相続人の兄弟姉妹
- 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
- 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の血族ということになりますが、血縁でない養親子関係も含まれます。血族相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹という優先順位があります。(法定相続制)
- 子およびその代襲者
被相続人の子は相続人です。(第887条1項)実子でも養子でも関係なく、相続人となります。被相続人の子が、被相続人が亡くなる前に死亡したり、欠格事由や廃除によって相続の権利を失ったりした場合、代襲者である相続人の子が相続人となります。(第887条2項)さらに、代襲者が相続開始以前に死亡したり、相続の権利を失ったりした場合、代襲者の子が相続人となります。(第887条3項)
(代襲相続でも説明しております。) - 直系尊属
子および代襲者で相続人になる者がいない場合、直系尊属が相続人となります。直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代のことです。直系尊属には、養父母も含まれます。叔父・叔母や配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではありません。
(代襲相続でも説明しております。) - 兄弟姉妹および代襲者
直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続開始以前に兄弟姉妹が死亡したり相続の権利を失ったりした場合、兄弟姉妹の子が相続人となります。(代襲相続でも説明しております。)
相続人とならない場合
- 民法第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
- 民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
法定相続人であっても、相続放棄をした場合、欠格事由に該当する場合、推定相続人の廃除の場合には相続人となりません。
- 相続放棄
第939条のように、相続放棄をした場合、遡ってはじめから相続人にはならなかったものとみなされます。相続放棄をした場合、その者の子が代襲者となるわけではありません。代襲相続は、相続人に相続権があったことが前提であり、相続人に代わり子が相続するということだからです。相続放棄をするということは、最初から相続人ではないわけですから、代襲とはなりません。
(詳しくは「相続放棄」で解説しています。) - 欠格事由の該当
第891条に該当する者は相続人となることができません。
故意に被相続人または先順位や同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために刑に処せられた者、相続人が殺害されたことを知って告発または告訴をしなかった者(ただし物事の区別がつかな者や殺害者が配偶者や直系血族であった場合を除く)、詐欺または強迫によって、被相続人の遺言や遺言の撤回、取り消し、変更を妨げた者、詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言の撤回・取り消し・変更をさせた者、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者が該当します。 - 推定相続人の廃除
推定相続人が被相続人に対し虐待をしたとき、著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。
遺留分すらもらえなくなる制度で、共同相続人にとっては自分の相続分が増えるかもしれない制度でもあります。
(遺留分については「遺留分減殺請求」をご覧ください。)