春日部相続おまかせ相談室特別受益者の制度

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特別受益者の制度

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特別受益者

共同相続人各自の具体的相続分は、通常は被相続人が、相続開始のときに有した財産に、その相続人の相続分(相続分の指定があれば指定相続分、相続分の指定がなければ法定相続分)を乗じて算出します。

しかし、共同相続人のなかに被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けたもの(いわゆる「特別受益者」)があるときは、これらの財産を遺産分配の財産の中に組み入れて(特別受益財産の持戻しをして)、相続分を計算しなければ不公平となります。

そこで民法903条1項は、被相続人から贈与および遺贈を受けた特別受益者がある場合には、その特別受遺者の具体的相続分は、原則として別途の算出方法によることを定めています。なお、「特別受益財産の持戻し」は、あくまで相続分の計算上のことであって、現実に贈与を受けた財産を共同相続人に戻すものではありません。

特別受益者の相続分の算出方法

特別受益者の具体的相続分は、原則として、次の算出方法になります。
なお、具体的相続分の計算には、相続債務は入れないというのが、通説的な考えです。

  1. 被相続人が、相続開始のときにおいて有した積極財産の価額に、特別受益者が贈与を受けたものの価額を加えたものを、相続財産とみなします(これを「みなし相続財産」といいます)。なお、寄与分権利者があるときは、寄与分の価額を考慮したものを財産とみなします。
  2. 上記1の「みなし相続財産」に各相続人が有する指定相続分または法廷相続分を乗じて、各相続人の「本来の相続分」を算出します。
  3. 上記2で算出された各相続人の「本来の相続分」から、特別受益者が受けた生前贈与または遺贈の価額を控除したものが、特別受益者の具体的相続分となります。

特別受益とみなされて相続財産に組み込まれる(持戻しされる)のは、生前贈与の価額だけです。共同相続人中に遺贈を受けた者があるときは、遺贈の価額は「みなし相続財産」に参入しません。遺贈の効力は、遺言者の死亡のときに生じるのであり(民法985条)、相続開始時には「みなし相続財産」のなかに含まれているからです。ただし、当該受益者の具体的相続分を算出するときには、この者の「本来の相続分」から、その遺贈の価額を控除することになります。

特別受益者の相続分の具体的算出計算例

遺言による指定相続分がない場合における、共同相続人の相続分の算出例を紹介します。

〔共同相続人〕
被相続人の妻  A
被相続人の子  B・C・D

〔特別受益者・その額〕
例:合計800万円・・・(a)
Bの特別受益額 500万円
Cの特別受益額 300万円

〔本来の相続分の額〕
例:合計3,000万円・・・(b)
各相続人の本来の相続分の額
A 3,000万円×1/2=1,500万円
B 3,000万円×1/2×1/3=500万円
C 3,000万円×1/2×1/3=500万円
D 3,000万円×1/2×1/3=500万円

〔具体的相続分〕
2,200万円(b-a)
A 1,500万円
B 0(500万円-特別受益額500万円)
C 200万円(500万円-特別受益額300万円)
D 500万円

贈与・遺贈の額と相続分

遺贈または贈与の価額が相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、受遺者または受贈者は、その相続分を受けることができません(民法903条第2項)。なお、被相続人の別段の意思表示がある場合は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します(民法903条第3項)。

なお、被相続人の別段の意思表示が遺留分に関する規定に違反しても、この意思表示が当然に無効になるものではありません。相続分の指定などの場合と同様、遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求権を行使することができると解されています。

被相続人の別段の意思表示は、生前贈与の場合は特別の方式を要しないが、遺贈の場合は遺言でしなければなりません。

特別受益者についての別段の意思表示の例

一例をご紹介します。
「遺言者は、長男美馬克康(平成元年1月1日生)に対し、平成21年に独立するための生計の資本として金2,000万円(または、越谷市千間台西1丁目〇番地〇の土地)を贈与しているが、私の相続が開始した場合の相続分については、前記の贈与がなかったものとして算定すべきものとする。」

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
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