生前贈与
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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贈与
- 民法第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
「贈与」とは、一方が相手方へ財産を無償で贈る契約です。当事者の合意だけで書面などがなくても成立する諾成契約で、贈与契約の成立により贈与者(贈与する者)は受贈者(贈与される者)に目的物を贈ります。
贈与契約の成立は、上記の民法第549条のとおり、贈与者が申し込み受贈者が承諾するというシンプルなものです。贈与は「契約」であるため、受贈者が申し込み贈与者が承諾するという契約でも贈与契約は成立します。
そして、贈与契約は所有権や債権など所有している権利を無償で譲り渡すことが通常です。
他人の財産を贈与する契約も民法第549条の法文には反し物権的効力は発生しませんが、当事者間では有効なものです。贈与も売買同様の債権的な契約であり、その効果は贈与者が債務を負担することが共通しています。
生前贈与の効力
書面によらない贈与
- 民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法第550条では、書面によらない贈与は履行が終わっていない契約に限り、各当事者が撤回できると定めています。
たとえば、未登記の建物Aを口頭で贈与したとします。贈与者が受贈者に建物Aを引き渡したとしたら、贈与は履行が終了しているため撤回できません。すでに登記済みの建物Bを口頭で贈与したとして、贈与者が受遺者に対し建物Bを引き渡せば、所有権移転登記をする前でも贈与の撤回はできません。
贈与は諾成契約であり、所定の方式がありません。しかし、第550条で『書面によらない贈与』は撤回できるとしました。贈与者が迂闊に贈与をした場合の救済で、ゆくゆくのトラブルを防止するためです。
書面によらない贈与の撤回権は、贈与者、受贈者双方が持っています。また、贈与契約の当事者が死亡した場合、相続人は相続によって贈与契約の撤回権を承継することになります。“書面によらない贈与”が一身専属権ではないためです。(一身専属権については、相続財産の相続手続きや相続の効力で説明しています)
- 民法第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
また、書面によらない贈与の撤回権には時効がなく、民法126条の取消権の消滅時効の5年間は、制限行為能力者または瑕疵ある意思表示をした者の取消権についてのみ適用があるためです。
書面による贈与
前述した書面によらない贈与に反し、書面による贈与は撤回することができません。この書面による贈与かは、自己の財産を相手方に取得させる意思表示がされている書面が存在するかに関わります。
つまり、書面に贈与という文字が記載されている必要はなく、税金対策上贈与を売買とした書面であっても、書面による贈与となります。
また、贈与意思が書面によって受贈者に意思表示されているなら、受贈者へその書面を渡す必要はなく、さらに書面に受贈者の指名の記載がなくても、他の証拠で受贈者が誰か明確であれば、“書面による贈与”が成り立ちます。