春日部相続おまかせ相談室相続財産の相続手続き

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相続財産の相続手続き

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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相続財産

相続財産で承継しない「一身専属権」

民法第896条は相続財産の包括承継を定めています。
相続人が承継する相続財産の権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を受け継ぎ、包括的に承継します。

 

ただし、被相続人(亡くなった方)の一身に専属したもの相続財産に属さないという、相続財産の包括的な承継にも例外があります。“被相続人の一身に専属したもの”とは、帰属上の一身専属権で、権利義務の性質上、被相続人のみに帰属するべきものということです。
被相続人の相続財産に含まれない権利義務を被相続人の「一身専属権」といいます。

つまり、被相続人でないと成立しない、認められない権利のことで、被相続人の死亡とともに権利は消滅するということです。

被相続人の一身専属権は、たとえば雇用契約の雇用主や被用者です。被相続人が勤めていた会社へ被相続人が亡くなったことで子どもが代わりに勤めるようなことはありません。会社は、被相続人その人を雇用したのであり、雇用契約を締結したので、被用者の権利が相続人に相続されることにはなりません。
被相続人の被用者としての雇用契約は、被用者の死亡によって終了し、相続されません。

 

相続人一人に相続される祭祀財産

祭祀財産である、系譜や祭具、墳墓は基本的に一人に承継されます。系譜は家計図、過去帳など、祖先以来の系統を示すもの、祭具は位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀・礼拝の用に供するもの、墳墓は墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含むものです。

相続財産は、複数の相続人(共同相続人)がいる場合、相続人それぞれに相続が分配されることが一般的ですが、祭祀財産の場合は特別な定めがあります。
これは、祭祀財産を複数人へ分けて相続してしまうと、法事のたびに各人が持ち寄り、所在がバラバラになってしまうためです。

民法では、祭祀財産を相続財産に含めず、別のものとして考えられており、第897条のとおり“祭祀を主宰すべき者”が承継するよう定められています。

(詳しくは墳墓・葬式・香典などの相続で説明しています)

受取人が誰かが重要な生命保険金

被保険者の死亡によって保険金が支払われますが、保険金が相続財産となるかは契約内容や保険金の受取人を誰にするかで変わってきます。

受取人が相続人のなかの一人である場合、受取人を相続人と指定した場合、受取人を被保険者自身と指定した場合、受取人が死亡し被相続人が再指定をしない場合などを想定すると、相続財産であるか否かを一概に決定することができません。

(詳しくは生命保険金の相続で説明しています)

相続財産の定義

前述したとおり、相続財産には相続として含まれるものと含まれないものなどが定められています。

そして、当然にプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続財産に含まれることも定められています。

プラスの相続財産

現金・有価証券(株券、貸付金、小切手など)不動産と不動産上の権利(借地権など)、動産(自動車や船舶、宝石など)、その他(ゴルフ会員権や慰謝料請求権など)がプラスの財産に該当します。

意外と知られていないのは、その他の慰謝料請求権などです。前述した「一身専属権」に含まれると思っている方も多いようですが、交通事故に遭い死亡してしまったケースを考えると理解しやすいかもしれません。

交通事故で死亡した本人は、当然ながら慰謝料請求ができません。本人ではなく、遺族が慰謝料請求をすることになります。

本人が請求できないからといって、慰謝料請求ができないというのは不公平だと判断され、慰謝料請求権を相続財産に含まれると判決された事例があります。(最高裁昭和42年11月1日)

マイナスの相続財産

負債(借金や住宅ローンなど)、税金(未払いの場合の所得税や住民税など)、その他(未払いの場合の家賃など)がマイナスの財産に該当します。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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