相続分の譲渡
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相続分の譲渡の意義
民法第905条1項は、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価額および費用を償還して、その相続分を譲受けることができると定めています。
この規定は、相続開始のときから、遺産分割前の間に、相続分の譲渡をすることができることを前提とするものです。相続分の譲渡を受けることができるものは、民法第905条1項は第三者としていますが、相続分の譲渡をした相続人以外の共同相続人に対してもすることができます。
この「相続分」とは、遺産中の特定の財産に対する持分ではなく、積極財産のみならず消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対して、各共同相続人が有する分数的な持分あるいは法律上の地位を言います。
そして、「相続分の譲渡」とは、共同相続人の遺産全体に対して有する包括的持分または法律上の地位の譲渡であります。
相続分の譲渡は、遺産分割のように効力が、相続開始のときにさかのぼる旨の規定がないことから、効力の発生時期については、見解が分かれています。
譲渡のときに効力を生ずるとする見解もあります。また、相続分の譲渡後に遺産分割協議がされた場合は、その効力は相続開始時にさかのぼると解されることから、相続分の譲渡も相続開始時にさかのぼるものと言わざるをえないという見解もあります。
相続分の譲渡と相続債務
相続分の譲渡があった場合、相続分の譲渡人が有していた債務は、相続分の譲受人に移転するのか、あるいは、相続分の譲渡人と譲受人の連帯債務となるのか、または重畳的債務引き受けとなるのかなど、見解が分かれるところです。
対内関係では、相続分の譲渡人から譲受人に移転しますが、対外関係では、両者が併存的に債務を負担するという見解もあります。
相続分の譲渡の方式
相続分の譲渡は、遺産分割と異なり、相続人全員の合意を要せず、譲渡人と譲受人との合意のみによって、行うことができます。
相続分の譲渡は、有償・無償を問いません。
相続分の譲渡の契約方式については、民法上特に制限はありませんが、登記申請手続きにおいては、譲渡人の印鑑証明書を要するなどの制約があります。
相続分の一部譲渡の可否
相続分の一部譲渡をすることができるか否かについては、学説の見解が分かれています。
肯定説は、民法905条でいう相続分とは、包括的遺産全体に対する分数的割合(例:遺産全体に対する共同相続人Aの相続分は三分の一である、というようなことをいう)をいうから、これをさらに細分化することを認めない理由はないとして、相続分の一部譲渡を認めます。これが通説的見解です。
これに対して否定説は、相続分の一部譲渡はいたずらに相続関係を複雑にするとして、相続分の一部譲渡を否定します。
登記実務は、共同相続人中のAが他の共同相続人B・Cの各々に対して、相続分各二分の一を譲渡したとする事案について、その持分移転登記をすることを認めており、相続分の一部譲渡を認容する立場であります。
相続分譲受人の遺産分割協議への参加
相続分の譲渡により、相続分の譲受人は、譲渡人の相続財産全体に対する分数的割合をそのまま取得するから、相続分の譲受人は、遺産共有者としての地位を取得します。
したがって、相続分の譲受人は、遺産分割協議に参加させる必要があり、相続分の譲渡人は、遺産分割協議の当事者適格を失うとする裁判例が多数です。
家庭裁判所の実務では、相続分の譲渡人に遺産分割の調停あるいは審判からの脱退手続きを取らせる例が多いようです。
相続分の譲渡を受けた相続人以外の譲受人を参加させないでした遺産分割の効力は、無効とするのが通説です。
当該第三者が参加していない遺産分割協議にもとづく相続登記の申請は、却下すべきとされています。
相続分の譲渡の登記原因
共同相続人による共同相続登記がされず、遺産分割の協議もされていない場合において、被相続人の同一順位の共同相続人間で、相続分の譲渡があったときは、登記原因を「相続」とすることができます。
しかし、相続人が、相続人以外の第三者に相続分の譲渡をした場合に、これにもとづく所有権移転登記の登記原因を「相続」とすることはできません。
この理由は、相続分の譲渡を受けた相続人以外の第三者が、被相続人から相続を受けた者ではないからです。
したがって、相続人から相続人以外の第三者が、相続分の譲渡を受けたことによる所有権移転登記(または、何某持分全部移転登記)の登記原因は「相続分の譲渡」とすることは無理であります。
相続分の譲渡の原因となる売買、贈与、交換などが登記の原因となります。
たとえば、有償の場合は「相続分の売買」、無償の場合は「相続分の贈与」などになります。