相続法の改正・自筆証書遺言の方式緩和
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
「相続」についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。自筆証書遺言の方式緩和(改正前)イメージ
自筆証書遺言の方式緩和(改正後)イメージ
自筆証書遺言の方式緩和についてのQ&A
今回の改正により,自筆証書遺言の方式が緩和されたとのことですが,全文パソコンで作成してもいいのですか?
全文パソコンで作成することはできません。今回の改正では,自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくてもよいこととしていますが,遺言書の本文については,これまでどおり手書きで作成する必要があります。
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)