相続法の改正・自筆証書遺言の方式緩和
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
自筆証書遺言の方式緩和についてのQ&A
今回の改正により,自筆証書遺言の方式が緩和されたとのことですが,全文パソコンで作成してもいいのですか?
全文パソコンで作成することはできません。今回の改正では,自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくてもよいこととしていますが,遺言書の本文については,これまでどおり手書きで作成する必要があります。
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用