春日部相続おまかせ相談室生命保険金の相続

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

生命保険金の相続

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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生命保険金は、生命保険契約で被相続人を被保険者とし、相続人(配偶者や子)を受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。

この生命保険金が相続財産となるか否かは、契約内容によって異なります。生命保険金が相続財産となる場合は限られていて、 保険金の受取人を誰にするかで異なります。

受取人が相続人のなかの一人

受取人が相続人のなかの一人である場合、生命保険金は相続財産に該当しません。

その保険金の取得は、あくまでも保険契約に基づくものであり、「相続」とはならないためです。

受取人を相続人と指定

生命保険金の取得は、あくまで保険契約に基づくものであり、相続によるものではありません。相続人が受け取るべき権利の割合は、相続分の割合によるのが通常のケースです。

受取人を被保険者自身と指定

受取人を被保険者自身と指定された場合、相続人が生命保険金を取得しますが、以下のような考え方で違いが生じます。

ひとつめに、被相続人の死亡によって相続人が受取人の地位を継承すること、つまり相続財産であるという考え方です。

ふたつめに、生命保険金は相続財産に該当せず、相続人が固有に取得するという考え方です。

受取人が死亡し、被相続人が再指定をしない

生命保険金の受取人が死亡し、被相続人が他の受取人を指定しない場合には、死亡した受取人の相続人が取得することになります。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
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