推定相続人の廃除
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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- 民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
法定相続人で説明のとおり、推定相続人(相続人となるであろう人)が被相続人に対し虐待をしたとき、著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。
家庭裁判所に請求することで、推定相続人が持つ遺留分(法律上で保障されている財産の割合)を含む相続権をはく奪する制度です。(遺留分減殺請求でも詳しく説明しています)
法定相続人の遺留分
遺留分とは、法律で保障されている最低限の財産です。遺留分は、配偶者、子(子が亡くなっている場合は、その子の子である孫)、直系尊属(父母や祖父母など)にのみ認められています。兄弟姉妹や甥姪は遺留分が認められていません。
遺留分の計算は、配偶者や子が被相続人の財産の二分の一、直系尊属が被相続人の財産の三分の一となります。なお、他の相続人が相続分や遺留分を放棄したとしても、遺留分が増えるということはありません。
たとえば、『全財産を長男へ相続する』という遺言を残した父が亡くなったとして、母はすでに他界、次男は二分の一のさらに二分の一である四分の一を遺留分として相続することになります。
そして、自己の遺留分に侵害があった場合に遺留分を相続する者は、遺留分における割合で財産の返還を求める遺留分減殺請求権をすることができます。
(詳しくは遺留分減殺請求で説明しています)
推定相続人の廃除の手続き
- 民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
推定相続人を廃除する手続きは、生前に家庭裁判所に申請する方法(第892条)と、遺言で相続人の廃除を希望する旨を残す方法(第893条)があります。
生前に自分で申請する方法は、生きているうちに自ら家庭裁判所に申請する方法です。被相続人は、推定相続人から侮辱を受け、推定相続人に非行がみられる場合、被相続人の管轄の家庭裁判所で「推定相続人の廃除の申立」で調停を申し立てます。家庭裁判所は、申立によって関係者への事情聴取を行い事実確認を調査し、廃除の合意となるか、もしくは家庭裁判所が審判することになります。
遺言で相続人の廃除をする方法は、遺言内容に具体的に受けた虐待の内容を記し、さらに遺言執行者を決定しておくことがポイントとなります。遺言執行者を決定していなかった場合は、後で家庭裁判所が選任することになります。
推定相続人の廃除の取消
推定相続人の廃除は、いつでも取り消すことができます。バチバチとケンカをしてしまった親子が仲直りをして絆を取り戻すというケースもあることです。
家庭裁判所に、推定相続人の廃除の取消を請求することで取り消すことができます。
また、生前に家庭裁判所から認められた相続人の廃除を、遺言で取り消す意思表示をすることもできます。
推定相続人の廃除による代襲相続
廃除をされた推定相続人の子供が代襲相続できるかは、第887条の代襲相続についてで定められています。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
相続をしたくない推定相続人
推定相続人自らが、推定相続人の廃除をすることはできません。
たとえば、父と絶縁状態で、生前から相続を拒否したいというケースがあります。しかし、自らが推定相続人の廃除をすることはできないうえに、生前に相続放棄をすることもできませんので、相続を拒否する手続きは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
(詳しくは相続放棄で説明しています)