相続の欠格
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
相続の欠格とは
- 民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続の欠格とは、相続権を失うということです。民法891条で不正な事由が認められる場合に、相続の権利を失わせると定められています。
推定相続人の廃除でも説明がありますが、相続の欠格についてご説明いたします。
殺人行為
相続人が被相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処された場合に相続欠格になります。故意に殺害をしようとした場合であり、過失による場合には欠格事由とはなりません。
仮に殺害行為に該当しても、何らかの理由で処罰がされなかった場合には相続欠格の事由とはならないという考えでもあります。
また、刑に執行猶予が科され猶予期間を何事もなく終了したときも相続欠格の事由とはならないという考えが多数派です。
さらに、被相続人の殺害行為を知りながら、告発・告訴をしないことも相続欠格になります。
ただ、相続人に是非の判断ができないとき、そして殺害者が自己の配偶者または直系血族であるときは、告発・告訴はされないと同様のため、告訴・告発をしなくても相続欠格に該当しません。
捜査機関が独自に操作をしている場合は、告発・告訴をしなくても問題ありません。
遺言者への詐欺
被相続人が相続に関する遺言書を作成し、その後取り消しや変更をするのを、詐欺や脅迫の不正な手段で妨害したとすると、それは相続の欠格事由に該当します。
しかし、不正な行為をして妨害をしたとしても、自己の利益をもたらそうとする意思がないときは、欠格事由になりません。それは、まず被相続人に錯誤または畏怖を与え、よって遺言をして取り消しや変更をするのをやめさせるという、二重の故意を要するためです。加えて、詐欺や脅迫による妨害行為と被相続人の行為の間に因果関係があることが必要です。
遺言書の偽造
詐欺や脅迫によって、被相続人の意思に反して相続に関する遺言をさせたり、取り消しをさせたり、変更をさせたりした者も、相続を欠格します。
相続に関する遺言書を、偽造(被相続人の名義で遺言書を勝手に作成すること)や変造(勝手に加筆修正すること)、破棄(遺言書を破壊し物理的に無効にすること)、隠匿(遺言書を隠すこと)した者も相続を欠格します。
相続資格の喪失
民法891条の相続人の欠格事由についての定めは、手続きについての決まりを言及しておらず、“相続人にはなれない”と定めるのみです。そのため、欠格事由に該当すると、相続資格は失われると考えるのが自然とされています。
相続の欠格事由が該当する時期はいつになるかわからず、欠格事由に該当がないとして、後に相続欠格事由に該当する相続人が相続財産を取得した場合、相続回復請求の問題になります。
(詳しくは相続回復請求で説明しています)
相続資格を喪失した者に被相続人の直系卑属があるときは、代襲相続が開始することになります。なお、相続資格の喪失は当該被相続人との間でのみ生じ、他の被相続人とは関係ないとされています。
また、相続資格を一度喪失すると、回復の余地はないとされています。第894条に、相当する定めがないためです。
- 民法第894条
- 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
- 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。