春日部相続おまかせ相談室相続解説/胎児の出生擬制

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相続解説/胎児の出生擬制

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同時存在の原則と胎児の出生擬制

同時存在の原則によれば、相続人は相続開始のときに権利能力者として存在しなければなりません。相続開始時の胎児は、そのままでは権利能力がなく、相続人とはなりません。なぜなら、私見の共有は出生にはじまるからです。

しかし、胎児は、まもなく権利能力を有するであろう存在であって、出生が早いか遅いかで相続能力の有無が左右されるのは公平に反します。そこで、胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなす(胎児の出生擬制)こととされています。ただし、胎児が死体で生まれたときは適用されません。

胎児は、「すでに生まれたものとみなす」との法的意味については争いがあります。
①胎児である間は相続能力はなく、胎児が生きて生まれたときは、相続開始時にさかのぼって権利能力を取得すると解する停止条件説と、②相続開始と同時に相続能力を認め、死産の場合には相続開始のときにさかのぼって相続能力を有しなかったものと解する解除条件説です。

胎児中の遺産分割の可否

この点については、3つの考え方があります。
①胎児を除外した遺産分割を可能とし、胎児出生のときは、価額のみの支払い請求を認める考え方、②母を法定代理人とし、または特別代理人を選任して、胎児を遺産分割に参加させ、分割すべきであるという考え方、③胎児出生までは相続人の数は不明であることなどから、胎児出生まで待つのが相当であるとする考え方です。

胎児の出生擬制については、胎児出生の蓋然性や胎児出生後の相続分の更生の難易度などを考慮すると、胎児を含めて相続登記をすることができるものと解するのが相当でしょう。

他方、胎児中の遺産分割の可否については、胎児出生まで待つこととしても、その期間は長期にわたるものではなく、他の相続人に格別の不利益を課するものともいえないので、胎児の出生まで待つのが相当であるという考えもあります。

登記実務の取り扱い

登記実務は、早くから胎児のための相続登記を積極に開始し、胎児の母が法定代理人として申請することができるとしています。

申請情報の内容とする胎児の表示は、「何某(母の氏名)胎児」とします。一方、胎児出生前の遺産分割の可否については、相続関係が未確定の状態にあるという理由で消極に解しています。

相続人の範囲

相続人となることができる範囲は、法律で定められています。

  1. 被相続人の配偶者
  2. 血族相続人として被相続人の子
  3. 直系尊属および兄弟姉妹

子については、孫以下の直系卑属による代襲相続、兄弟姉妹については、甥姪による代襲相続が認められています。血族相続人についてはその順位が定められ、同順位が数人のときは、その全員が相続人となります。

配偶者相続人

被相続人の配偶者は、血族相続人とは別の類型として、常に相続人になります。すなわち、配偶者は、第一順位から第三順位までの血族相続人がいるときは、それらの者と同順位で共同相続人となります。血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

配偶者相続権は、生存配偶者が被相続人の財産上に持っている潜在的な持分の清算と、被相続人死亡後の生活保障の機能を持つものであります。

「配偶者」とは、被相続人死亡当時、被相続人と法律上の婚姻関係にあったものをいい、内縁の配偶者は含まれません。

判例は、内縁の配偶者につき、生前に内縁を解消した場合には、民法の財産分与規定の類推適用の合理性を承認しうるとしても、内縁夫婦の一方の死亡による内縁関係の解消の場合には、これを類推適用することはできないとしています。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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