代襲相続
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
「相続」についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

代襲相続
代襲相続とは
代襲原因
代襲相続の効果
代襲相続人は、被代襲者に予定されていたのと同一の相続順位で、被代襲者の相続分に相当する相続分を相続します。そして、数人の代襲相続人相互の相続分は平等です。
代襲相続の代襲者
代襲者
代襲者は、第一に被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) 、第二に被代襲者で ある兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪) と法律で定められています。
兄弟姉妹の孫、配偶者、直系尊属
弟姉妹の場合は、子であり孫を含みません。つまり、被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人とはなりません。
相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人とはなりません。夫の父が死亡し相続が開始するよりも以前に夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を有しないということです。
相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。孫について相続が開始するよりも以前に子である孫の父 が死亡している場合、祖父(子の父)は代襲権を有しないということです。
養子の子
兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると同時に、被相続人の血族でなければなりません。このため、養子縁組前の兄弟姉妹の子は、養子を代襲して養親の他の子の遺産を代襲相続できないということです。
養子縁組後に出生した兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹を通して養親の他の子との間に法定血族関係にあります。そのため、代襲相続人となります。
代襲相続人の存在時期
代襲相続人は、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続権を失った時に存在している必要はなく、つまり代襲相続人は、相続開始時に存在していればいいのです。
したがって、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続廃除・相続欠格などで相続権を失ったあと、相続開始前に生まれた子(胎児をふくむ)や養子は、代襲相続人になることができるのです。
再代襲相続
被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となります。
この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。これが、再代襲相続というもので、再代襲相続は子の代襲原因と孫の代襲原因の、いずれが先に発生したかは関係なく再代襲が認められます。
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)