春日部相続おまかせ相談室わかる相続/推定相続人の廃除

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/推定相続人の廃除

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相続人が欠格事由に該当するときは、当然に相続資格を失います。つまり、なんらの手続きを要しないのです。この場合、欠格事由が相続の前に生じたときは、そのときから、相続開始後に生じたときは、相続開始時にさかのぼってその効力が生じます。

相続人の相続資格喪失は、当該の被相続人との関係でのみ生じるものです。他の被相続人との関係まではおよびません。また、いったん相続資格を失うと、回復の余地はないと解されています。

欠格事由に該当する場合は、被相続人との意思とは無関係に相続人資格を失うものです。これに対して相続人廃除は被相続人の意思によって、推定相続人の相続を奪う制度です。被相続人の意思によって、相続資格を剥奪をしますが、その意思にはある程度合理性を必要としなければなりませんから、その意思だけでは足りず、家庭裁判所の審判を必要とします。

廃除の対象となりうるのは、遺留分を有する推定相続人です。遺留分というのは、相続人が最低限取得する相続分ですが、兄弟姉妹にはこの遺留分の制度が認められていません。したがって、廃除の時点において、相続人となる者が配偶者、子(その代襲相続者)、直系血族(両親、祖父母、曽祖父母)である場合において、その一部または全部から相続資格を奪いたい場合は、相続人廃除の手続きが必要です。

廃除しておかないと、たとえば子が相続人の場合、被相続人が全財産を第三者に遺贈した場合、その相続人である子は遺留分を主張することによって、一定の割合で相続分を取得することができます。このように、被相続人が財産を承継させたくないと考えている相続人も、財産を取得することができるのです。なお、推定相続人が遺留分を放棄している場合は、この者を廃除する必要はありません。

推定相続人が兄弟姉妹であるときには、被相続人は、全財産を第三者に遺贈することによって、兄弟姉妹になんら財産を承継させないことができます。兄弟姉妹は遺留分を有しない結果、あえて相続人廃除をする必要がないのです。

廃除事由として次のようなものが考えられます。

  1. 被相続人に対する虐待・重大な侮辱が該当します。虐待や侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与えたり、または名誉を棄損する行為であって、被相続人と当該相続人との家族的共同生活環境が破壊され、その修復が著しく困難にさせるものとするのが判例です。
  2. 著しい非行が該当します。非行の例として、次のような過去の審判例があります。
    ①被相続人夫婦と縁組し、その二女と婚姻した者が、被相続人から居宅賃貸用家屋の贈与を受けるなど、生計上の配慮をうけたのにもかかわらず、病気になった被相続人の療養看護につとめず、他女と不倫をし、妻子を遺棄し、被相続人に重大な精神的苦痛を与える場合が該当します。
    ②離婚において、有責者とされる行為など不貞・不倫行為が、該当と解されています。
    ③被相続人に対する暴言暴行が非行になります。大学進学後、生活が荒んで、学業を放棄し、家族に当たり散らし、暴れ回り、脅迫的言葉を用い金銭を強要するなど、正業に就かず、金銭浪費を重ねる態度は、著しい非行です。

推定相続人の廃除は、審判の確定またはこれと同一の効果を生ずる調停調書の作成で効果が生じます。戸籍の届けを必要としますが、いわゆる報告的届出に過ぎません。

もっとも審判確定前に、相続が開始するときは、資格剥奪の効果は相続開始時にまでさかのぼることになります。次に、廃除の手続きは被相続人が、自分の住所地の家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は、審判または調停による審理をします。申し立てを却下する審判に対しては、即時抗告をすることができます。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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