春日部相続おまかせ相談室相続分

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続分

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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遺産整理・相続分

相続分は、共同相続人が取得するべき相続財産の総額に対する分数的割合です。
遺産整理は、相続分に応じてされることになります。

この相続分は、まず被相続人またはその委託を受けた第三者の指定によって決定されます(民法第902条)。これを、『指定相続分』と呼びます。

次に、指定がない場合には、民法第900条の定めにしたがって決定されます。これを、法定相続分と呼びます。

法定相続分は、共同相続する相続人の種類によって異なります。

子と配偶者が相続人である場合

相続分は、子が2分の1、配偶者が2分の1です。
子が複数人の場合には、男女の別・実子と養子の別・国籍の有無を問わず、子全員で2分の1を複数人で均分します。

なお、平成25年(2013年)の改正前には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と定められていました(第900条4号ただし書)が改正され、嫡出でない子の相続分と嫡出子の相続分は等しくなりました。

直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属の相続分は3分の1、配偶者の相続分は3分の2です。直系尊属が複数人存在するときは、数人の相続分は、この3分の1を均分したものとなります。

父母が相続人となる場合、実父母養父母の区別はなく、また父方母方の区別もなく相続分は平等です。

祖父母は、父母がいない場合に相続人となります。この場合も、父方の祖父母と母方の祖父母の区別はありません。

兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹の相続分は4分の1、配偶者の相続分は4分の3です。
兄弟姉妹が複数人あるときは、各自の相続分は4分の1を均分したものです。

なお、父母(養父母を含む)の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母(養父母を含む)の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1です。

代襲相続人の相続分

代襲相続は、相続人になるであろう子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡したり相続の権利を失ったりした場合に、その者の子または直系卑属によって行われます。

兄弟姉妹の代襲相続人は、直系卑属ではありません(昭和55年改正)。兄弟姉妹の「子」、すなわち、被相続人の甥・姪です。

子の代襲相続人の相続分

子の代襲相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属に当たる被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。

代襲相続は、被代襲者の死亡・相続欠格・廃除による相続権喪失によって、その直系卑属が不利益を受けないようにするための制度です。

これにより、代襲相続人の相続分は、被代襲者の受けるべき相続分と同じであるべきだとされました。

代襲相続人が一人である場合には、その者は被代襲者の相続分をそのままに承継します。
代襲相続人が複数人の場合には、その各自の相続分は被代襲者が受けるべきはずであった部分について、法定相続分を相続します。

兄弟姉妹の代襲相続人の相続分

兄弟姉妹の代襲相続人となる子の相続分は、その子が代襲相続人となる直系尊属の相続分の定め方に応じて定められます。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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