春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

法定相続分

法定相続分とは、指定相続分の定めがない場合に民法で規定する以下の相続分となります。

  1. 第一順位の子および配偶者が相続人
    子:1/2、配偶者1/2
  2. 第二順位の配偶者および直系尊属が相続人
    配偶者:2/3、直系尊属:1/3
  3. 第三順位の配偶者および兄弟姉妹が相続人
    配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

なお、子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自等しい割合になります。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

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相続・遺言・相続放棄の
オリジナル解説

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。

相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

春日部相続おまかせ相談室
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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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