春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
法定相続分
- 法定相続分
法定相続分とは、指定相続分の定めがない場合に民法で規定する以下の相続分となります。
- 第一順位の子および配偶者が相続人
子:1/2、配偶者1/2
- 第二順位の配偶者および直系尊属が相続人
配偶者:2/3、直系尊属:1/3
- 第三順位の配偶者および兄弟姉妹が相続人
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
なお、子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自等しい割合になります。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続分
相続分は、共同相続人が取得するべき相続財産の総額に対する分数的割合です。
遺産整理は、相続分に応じてされることになります。
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- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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- 特別受遺者
特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から特別に贈与を受けた者のことです。
特別受益者の贈与の取得分は、相続人の間の衡平をはかるため相続財産に持ち出して相続分を算出することになります。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。