春日部相続おまかせ相談室わかる遺留分/遺留分減殺の登記

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる遺留分/遺留分減殺の登記

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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総説

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害した者に対して、遺留分減殺請求権を行使することはできます。減殺の目的物が不動産の場合は、登記原因を「年月日遺留分減殺」として、遺留分を侵害した者から遺留分権利者に対して所有権移転登記(または所有権一部移転登記)を申請することができます。

登記の方法

被相続人甲から、相続人Aに包括遺贈があったが、その所有権移転登記をする前に相続人Bから遺留分減殺請求があった場合には、直接Bのために相続による所有権移転登記をすることができます。

被相続人甲から相続人Aに包括遺贈があり、その所有権移転登記がされたのちに、相続人Bから遺留分減殺請求があった場合は、遺贈による所有権移転登記を抹消することなく、遺留分減殺を登記原因としてAからBに所有権移転登記をすることができます。このことは、相続させる旨の遺言による相続登記または指定相続分による相続登記がされている場合であっても同様です。

なお、遺留分減殺による登記の手続きは、上記のように登記実務は、更正登記ではなく所有権移転登記(また所有権一部移転登記)によるべきとしています。判例も、遺贈の対象不動産についてされた共同相続登記を、その相続登記後の遺留分減殺による持分の相続登記に、更正することはできないとしています。遺留分減殺によって取得した持分は、相続開始後の新たな物権変動によるものであって、共同相続登記と実体関係の間に原始的不一致がある場合ではないから、共同相続登記の更正登記によることが許されません。

遺留分減殺と農地法の許可

遺留分権利者は、遺留分を保全するために必要な限度で、遺留分減殺請求を行使できます。遺留分減殺請求権は、法律の規定により、認められるものであるから、その行使に際し、行政処分である農地法所定の許可が介在する余地はありません。したがって、農地について遺留分減殺を原因とする所有権移転登記を申請する場合には、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しません。

登記申請手続き

被相続人から権利者または相続人に対して、贈与・遺贈または相続の登記がされている場合において、遺留分減殺請求権が行使されたときの申請手続きは次のようになります。

(注1)遺留分減殺請求の内容に応じて「所有権一部移転」または「所有権移転」とする。
(注2)遺留分減殺請求の意思表示が相手方Aに到達した日。
(注3)遺留分権利者。「所有権一部移転」の場合には、移転する持分を記載する。
(注4)遺留分減殺の請求を受けた所有権登記名義人。
(注5)① 登記原因証明情報(不動産登記法61条、不動産登記令別表30項添付 情報欄イ)
共同申請の場合には、登記義務者に対して遺留分減殺請求がなされたことを証する情報として、内容証明郵便(配達証明付き)、遺留分権利者であることを証するために被相続人および遺留分権利者の、除戸籍謄抄本を提供する。不動産の特定等が不十分で登記原因証明情報としての要件を欠くときは、別途報告形式の登記原因証明情報を作成することになる。なお、裁判で遺留分減殺による所有権移転登記手続を命じているときは、登記原因証明情報として確定判決の判決書正本(確定証明書付き)を提供する。
② 登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条)
③ 登記義務者の印鑑証明書(不動産登記令18条2項)
④ 登記義務者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付 情報欄ロ)
⑤ 代理人によって登記の申請をするときは、代理人の権限を証する情報(不動産登記令7条1項2号)

 

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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