春日部相続おまかせ相談室わかる遺留分/遺留分総説

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる遺留分/遺留分総説

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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遺留分とはどのようなことか、相続分の遺留分は、どのように計算するのか興味のあるところです。
一定の相続人が遺産を受けることを保障するために、民法上で留保されている遺産の一定割合を遺留分といいます(相続人が必ず取得できる遺産の割合ということができます)。遺留分の制度は個人の遺言事由の原則を認めるとともに、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するためおよび遺産の公平な分配という相対する要求の調整をし、一定の相続人が相続により期待できる最小限度の財産の確保を保障しようとするものであります。

遺留分の保障を受ける相続人を遺留分権利者といいます。遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子および直系尊属です。子の代襲相続人も遺留分を有します。被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しません。

遺留分を有する相続人(遺留分権利者)全員の遺留分の合計を相対的遺留分といいます。配偶者・子が相続人である場合の相対的遺留分は、被相続人の財産の1/2であり、直系尊属のみが相続人である場合の相対的遺留分は、被相続人の財産の1/3です。
つまり、次のようになります。

  • 直系尊属が相続人の場合 → 相対的遺留分は、全員で1/3
  • 配偶者のみが相続人の場合 → 相対的遺留分は、1/2
  • 子のみが相続人の場合 → 相対的遺留分は、全員で1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合 → 相対的遺留分は、全員で1/2
  • 配偶者と子が相続人の場合 → 相対的遺留分は、全員で1/2
  • 兄弟姉妹が相続人の場合 → 相対的遺留分は、ありません。

個別的遺留分の計算式を次に示します。

(例)相続人が配偶者・子A・子Bの場合

  • 配偶者の個別的遺留分 = 1/2 × 1/2 = 1/4
  • 子Aの個別的遺留分 = 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
  • 子Bの個別的遺留分 = 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8

各相続人が有する遺留分のことを、個別的遺留分といいます。各相続人が有する個別的遺留分は、相対的遺留分に各相続人の法定相続分を乗じた割合となります。
各相続人の個別的遺留分の額は、次の計算式で求めることができます。

遺留分の制度は、遺留分の権利を有する相続人(遺留分権利者)を保護することを目的とするものです。したがって、相続開始時においては、遺留分権利者は、家庭裁判所の許可を得ないで遺留分を放棄することができます。相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可があった場合に限りできます。

遺留分の放棄があっても、他の相続人の遺留分の割合には、何ら影響しません。たとえば、被相続人に配偶者A、子B、子Cとがある場合に、子Bが遺留分の放棄をしても、A・Cの遺留分は増加しません。これに対し、子Bが相続の放棄をした場合には、Bははじめから相続人ではなかったとみなされるので、子Cの法定相続分は増加することになります。つまり、Cの法定相続分は1/4が1/2になります。しかし、Cの個別的遺留分は1/4になります。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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