春日部相続おまかせ相談室わかる遺言・遺贈/遺言の種類

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる遺言・遺贈/遺言の種類

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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15歳に達した者は、民法で定める方式にしたがって遺言をすることができます。民法が定める遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言とがあります。普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言の方式による場合は、遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自署し、これに印を押さなければなりません。記載した日付が特定できない場合(例:令和4年吉日)や、遺言の文字の訂正が民法の規定に定められた方式によらない場合は、遺言が無効になります。

公正証書遺言をしようとする者は、公証人に遺言内容を述べる方式であり、証人二人以上の立会いが必要です。
口がきけない者が、公正証書によって遺言をするには、遺言者は、公証人および証人の前で、遺言の趣旨を、通訳人の通訳により申述し、または自書して、公証人への口授にかえることができます。
遺言者または証人が、耳が聞こえない者である場合には、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝えて、「読み聞かせ」に代えることができます。

秘密証書遺言は、遺言文は自筆でなくてもよいですが、遺言者は遺言書に署名押印をし、この証書を封をし、証書に押した印鑑で封印をして、二人以上の証人の立会いのもと公証人に提出します。この証書に、公証人は遺言者・証人とともに、署名押印します。

特別方式遺言として、死亡危急遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言、があります。

死亡危急遺言ですが、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口頭で述べて、遺言することができます。遺言の趣旨を口頭で聞いた者は、これを筆記し、各証人が署名します。口が聞けない者、耳が聞こえない者であるときは、別段の定めがあります。この方法による遺言は、遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、その確認を得なければ、その効力を生じません。

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人および証人一人の立会いをもって、遺言書を作ることができます。

在船中に在る者は、船長または事務員一人および証人二人以上の立会いをもって、遺言書を作ることができます。

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって、口頭で遺言をすることができます。証人は、その趣旨を筆記、署名印をして、証人の一人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して、確認を得なければその効力を生じません。

特別方式遺言でした遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになったときから、6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません。

遺言

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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