遺言書の遺言執行者
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遺言書に残される内容は、遺言者(死者)の最後の意思表示として尊重されることが原則です。
しかし、相続人の意思でその遺言内容が実現しないこともありえます。そのような場合に備え、遺言の内容を実現する権限を持つ「遺言執行者」を指定しておくことがよいでしょう。
遺言執行者
遺言内容の実現
遺言者は、遺言で1人または複数人の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
遺言執行者と指定された者が承諾するか否かは自由に決めることができます。多くは、遺言者が遺言書を残す際に、遺言執行者に指定したい人に相談されるようです。
遺言執行者は、任務を承諾をしたら、直ちに任務を行わなければいけません。
万一、指定した遺言執行者が何らかの理由で任務が行えない場合は、相続人が遺言執行者を必要とすれば家庭裁判所が選任します。
遺言執行者の指定がない場合は、相続人が(複数人であれば各相続人が)遺言内容を実現するために手続きを行うことになります。
権限
遺言執行者は、残された遺言を執行するために必要な権限を与えられています。
遺言執行者の任務としては、まず相続財産の目録を作成し、相続人に交付します。
相続人から求められれば、立ち合いのもとで相続財産の目録を作成し、または公証人に作成させなければなりません。
遺言執行者の権限は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要なすべての行為をする権利義務を持っているのです。
A不動産を相続人甲に相続させる遺言がなされた場合、甲は単独で、A不動産の所有権移転手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行としての登記手続きをする義務を負いません。
遺言執行者の任務を免除した、上記のような判例もあります。
任務の委託
遺言執行者は、遺言で許されている場合を除いて、第三者にその任務を委託することができません。
ただし、やむを得ない事由がある場合は、第三者に任務を行わせることができます。
報酬と費用
遺言執行者は、遺言者が遺言のなかで報酬を定めていれば報酬が支払われることなりますが、遺言に報酬の定めがない場合、原則として無報酬です。
事情によっては、家庭裁判所が報酬を定めることができます。
また、遺言の実現に必要な費用は、相続財産から支払われます。
なお、これによって遺留分が減ることはありません。
遺言執行者に適さない人
未成年者および破産者は、遺言執行者になることはできません。
遺言執行者の解任
遺言執行者が遺言の実現のために必要なことを実行しないとき、解任させることができます。正当な理由なく財産目録の交付を怠ったり、相続人から請求があったにもかかわらず連絡・報告を怠ったりなど、任務の怠慢があった場合には解任することができます。
解任については、家庭裁判所に請求をすることになります。