春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
相続人
- 相続人
相続人とは、被相続人の財産法上の地位を継承する者をいいます。被相続人の死亡によって相続が開始してから相続人と呼ばれ、被相続人が亡くなる前には、推定相続人と呼ばれます。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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- 相続人の調査
相続の手続きには、相続人は誰かを調査し、相続人を確定しなければなりません。相続人が誰なのか、形式上は戸籍によって決まっています。
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- 法定相続人
法定相続制で一部説明しておりますが、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。
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- 代襲相続
被相続人の死亡とは、死亡する前に、相続人となるべであろう子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、その者の直系卑属がその者に代わり、
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。