春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
推定相続人
- 推定相続人
推定相続人とは、相続の開始によって最先順位において相続する資格を持つ者のことです。相続権を持つ者であり、推定相続人は相続権者とも呼ばれます。相続が開始されると、推定相続人は相続人と呼ばれます。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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- 推定相続人の廃除
法定相続人で説明のとおり、推定相続人(相続人となるであろう人)が被相続人に対し虐待をしたとき、著しい非行があったときは、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することができます。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。