わかる遺言・遺贈/包括遺贈
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

遺贈とは、遺言によって遺言者(遺贈者)の遺産の全部または一部を無償で他人に与えることです。単独行為である点で贈与と異なります。単独行為とは、相手方の意思表示と合致することを必要としない独立した法律効果を発生させる法律行為をいいます。遺言が典型的な例です。単独行為は、契約(たとえば贈与)に対する語です。死因贈与については、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます。遺贈を受ける者を受遺者といい、遺贈を履行すべき者(相続人、遺贈執行者)を遺贈義務者といいます。受遺者には、遺贈者の相続人を含めて、誰でもなることができます。遺贈によって相続人の遺留分を侵害するときは、相続人から遺留分の減殺請求を受けることがあります。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。また遺贈は負担を付けてすることもできます(負担付遺贈)。
包括遺贈は、遺贈者の遺産の全部(全部的包括遺贈)または遺産全体に対する一定の割合でもって(割合的包括遺贈)、受遺者に遺贈するものです。たとえば遺贈者に、「遺産の全部をAに遺贈する」とか「遺産の二分の1をAに遺贈する」と記載されたものは包括遺贈になります。
包括遺贈の遺言書の例(遺産全部)です。なお、自筆証書遺言の例です。
遺言書
私越谷太郎は、次の通り遺言する。
1 遺言者の有する財産の全部を、遺言者の内縁の妻A(昭和◯年◯月◯日生 住所:埼玉県せんげん台村大字千間◯◯番地)に包括して遺贈する。
令和◯年◯月◯日
越谷市せんげん台村大字百間◯◯番地
遺言者 越谷太郎 印
包括遺贈の遺言書の例(一定の割合)です。なお、自筆証書遺言の例です。
遺言書
私越谷太郎は、次の通り遺言する。
1 遺言者の有する全財産の2分の1を、遺言者の内縁の妻A(昭和◯年◯月◯日生 住所:埼玉県せんげん台村大字千間◯◯番地)に包括して遺贈する。
2 遺言者の有する残りの財産2分の1を、相続人長男B(平成◯年◯月◯日生)に相続する。
令和◯年◯月◯日
越谷市せんげん台村大字百間◯◯番地
遺言者 越谷太郎 印
同じく包括遺贈の遺言書の例(一定の割合)です。なお、自筆証書遺言の例です。
遺言書
私越谷太郎は、次の通り遺言する。
1 遺言者の有する全財産を次の者に対し、次の割合で包括して遺贈する。
埼玉県せんげん台村大字千間◯◯番地
A (昭和◯年◯月◯日生)に対して3分の2
栃木県足利市◯◯ ◯丁目◯番地
B (令和◯年◯月◯日生)に対して3分の1
令和◯年◯月◯日
越谷市せんげん台村大字百間◯◯番地
遺言者 越谷太郎 印
包括受遺者は、相続人の同一の権利義務を有します。したがって、包括受遺者は、遺言者の一身に専属した権利義務を除き、遺言者の財産に属した一切の権利義務を受領分の割合で承継します。包括受遺者は、共同相続人とともに遺産分割協議に加わることになります。包括受遺者がある場合に、包括受遺者を参加させないでした遺産分割協議は無効です。
遺言者に債務(借金などの分割債務)がある場合には、包括受遺者は遺言書で示された割合に応じて債務も負担します。遺言書で示された包括受遺者の債務の負担割合は、包括受遺者を含む共同相続人間では主張できます。しかし、相続債権者の関与なくなされた遺言においては、遺言書記載の負担割合を相続債権者に主張することができません。包括受遺者を含む共同相続人は、相続債権者から法定相続分にしたがった相続債務の履行を求められたときは、これに応じなければなりません。