遺言の内容
春日部相続おまかせ相談室による、「遺言」を解説しています。
「遺言」についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

遺言書には、何でも好みに書くことができますが、民法で遺言書として効力が認められるのはすべてではありません。
民法が認めている遺言事項とは、以下の事項です。
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
- 推定相続人の廃除、廃除の取消し(推定相続人の廃除で説明しています)
- 相続分の指定、第三者への指定の委託(相続分で説明しています)
- 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分
- 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託
- 遺産分割の禁止(最長相続開始後5年間)
- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託(遺言書の遺言執行者で説明しています)
- 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定(遺留分減殺請求で説明しています)
- 祖先の祭祀主宰者の指定(墳墓・葬式・香典などの相続で説明しています)
- 特別受益者の相続分に関する指定
遺言として認められない例として、たとえば『父の老後の面倒を子ども全員で看てほしい』と遺言した場合、財産上のなんら意味を持ちません。
民法以外の法律で認められている遺言事項もあります。
- 生命保険金受取人の指定
- 信託の設定
なお、生命保険金の相続でも説明しています。
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)