遺言書の必要性・死亡危急者遺言
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
遺言書の必要性
遺言の必要性として、相続人間の争いやトラブルを防止する役割、相続人以外の人へ遺産を残したい場合、法定相続分とは違う相続分で遺産を残したい場合、認知をしたり、後見人を指定したりしたい場合が考えられます。
“終活”という言葉ができ、多くの方がご自身の最期を考えるようになってきましたが、それでも法定相続がまだまだ多く、遺言は全般的には少ないと言えます。
しかも、遺言は法律上の要件が厳しく、遺言の慣習が広まっていないわりに遺言訴訟が多いのです。特に、方式の不備な遺言について争われるケースが少なくありません。
要件が厳しいなかでも、被相続人の自由な最終的な意思を尊重する制度として、法律上も種々の特色を認めています。遺言の長所をとらえ、遺言の必要性を認識することをおすすめしています。
死亡危急者遺言
- 民法第976条
- 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
- 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
- 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
- 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
- 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
病気や事故などの理由で、死亡の危急に迫った緊急時にのみ認められる方式の遺言を死亡危急者遺言といいます。
遺言の趣旨を口授して行い、通常の遺言よりも緩和された方式の遺言です。複数の証人の立会いが必要で、その1人に遺言の趣旨を口授します。
口授した内容を筆記し、遺言者や他の証人に正確さを承認させるなど、公正証書遺言に似た手続きを行います。
しかし、公証人が関わらないため、死亡危急者遺言は家庭裁判所に内容・方式などに不備がないかの確認を得る必要があります。
死亡危急者遺言の要件である証人・その他
病気や事故などの理由によって、死亡の危急に迫った緊急時に遺言をしようとするときは証人3人以上の立会いが必要になります
そして、立会った証人の1人に、遺言の内容を口授します。口授を受けた証人は内容を筆記し、遺言者および他の証人に確認します。
各証人は、その筆記内容が正確であるかを承認し、それぞれが署名、押印をしなければなりません。
また、遺言者が話すことができない場合には、証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、口授に代えて行います。
遺言者または証人が、耳の聞こえない場合には、筆記内容を通訳人の通訳により伝えて、読み聞かせに代えることができます。
死亡危急者遺言では、遺言書に遺言をした日付や、その証書の作成日付を記載することを有効要件としていません。
したがって、遺言書に記載された日付が正確ではない場合でも、遺言は無効となりません(最高裁判所判決昭和47年)。
死亡の危急に迫った者のための特別の方式である理由から、遺言者の署名・押印は必要とはされていないのです。
死亡危急者遺言の確認
死亡危急者遺言については、作成した遺言書を家庭裁判所に内容・方式などに不備がないかの確認を得る必要があります。
家庭裁判所への申述は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係者が行う必要があります。
家庭裁判所の確認は、1~2カ月前後を要することが多く、確認が完了したとの通知を受けたことで死亡危急者遺言が完成したことになります。
死亡危急者遺言の失効
- 民法第983条
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じない。
死亡危急者遺言は、緊急事態のときの一時的な遺言のため、遺言者が危急を脱し体調が落ち着くなどして、通常の遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)をすることができるようになったときから6ヶ月間生存した場合に無効となります。
通常の方式による遺言をすることができるようになった後に有効である必要がないためです。