遺言の撤回と撤回の擬制
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
遺言の撤回
遺言者は、遺言書を作成の後、いつでも自由に遺言内容のすべてまたは一部を撤回することができます。撤回するための理由も必要ありません。
いつでも好きなように撤回することができるのは、遺言者が死亡したことで遺言書がはじめて効力を持つためです。遺言者が生存している間は、遺言の効力が発生していない間ということになります。
遺言の撤回権の放棄
遺言書はいつでも好きなときに撤回することができます。遺言者が自由に遺言書を残すことができる権利の保護のため、遺言の撤回権を放棄することはできません。
たとえば、遺言者が公正証書遺言で所有する建物AをB氏に遺贈すると残し、B氏に対し遺言内容を撤回しないと宣言したとしても、遺言の撤回が法的に約束される根拠はありません。
さらに、公正証書遺言で遺言書を残した後に自筆証書遺言で所有する建物AをC氏に遺贈すると残した場合、自筆証書遺言が有効であるとき、日付の新しい自筆証書遺言のとおり、B氏は建物Aを受け取れません。
遺言の撤回の方法
遺言を撤回する方法は、遺言の方法に従わなければなりませんが、前の遺言と同一の方式である必要はありません。
民法1022条によって、遺言者は新しい遺言を作成し、新しい遺言で古い遺言内容すべてまたは一部を撤回する旨を含めることで、古い遺言内容を撤回することができます。
- 民法第1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
撤回とみなされる遺言
遺言書が作成された後、遺言書の抵触、遺言内容と抵触する行為、遺言書の破棄などによって、遺言の撤回とみなされる場合があります。
遺言書の抵触
前の遺言内容と後の遺言内容は両立不可能な場合です。抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
抵触した部分だけが撤回したものとみなされ、前の遺言内容のうち、抵触しない部分は効力を失うことはありません。
たとえば、遺言者が所有する建物AをB氏に与えると遺言し、その後新たな遺言書に建物AをC氏に与えると遺言しました。
この場合、前の遺言は撤回したものとみなされます。
遺言内容と抵触する行為
遺言者が遺言をした後、遺言の内容と抵触する行為をした場合です。この場合、遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。
たとえば、遺言者が自分の所有する唯一の土地を、A氏に遺贈する遺言をし、その後その土地をB氏に贈与したとします。この場合、B氏が土地の所有権を取得します。
遺言書の破棄
遺言者が遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされます。
故意に破棄した場合に撤回が有効であり、過失による場合には撤回とはみなされません。
たとえば、遺言者の遺言で土地をA氏に遺贈した後、その遺言書を何かの書類と誤認し焼却してしまったとしても、A氏は土地を取得することになります。
しかし、この場合、遺言書が焼却され存在していませんので、遺言の詳細が不明なため、結果として遺言は失効することになるでしょう。