春日部相続おまかせ相談室負担付遺贈

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

負担付遺贈

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。
受遺者に法律上の義務を負担させる負担付遺贈があります。

たとえば、遺言者が所有する宝石をA氏に与える代わりに、A氏はB氏に100万円を与えるという内容の遺言の場合、受益者B氏へ100万円を与えなくてはならない受遺者A氏の負担付遺贈ということです。

受益者は、相続人でも第三者でも構いません。

負担付遺贈の負担

負担付遺贈の負担は、受遺者の受ける経済的利益の一部を受益者に与えることや、遺言執行者になることや、第三者の看護・世話をすること、という内容も負担することができます。

受遺者の立場

負担付遺贈の負担は、遺言者から受遺者に課された法律上の義務ということです。

受遺者は、遺贈を承認することによって目的物を取得し、同時に負担の履行義務を負います。この場合、負担の履行まで遺贈の効力が発生しないということではありません。遺言者が死亡したときに効力が発生します。

負担付遺贈において、受遺者に負担の不履行があったとしても遺贈の効力が消滅するものではありません。一定の手続きで、遺贈が取り消される場合はあり得ます。

負担付遺贈における負担の無効

負担付遺贈において、負担自体が不能であるか公序良俗に反する場合、負担部分のみが無効となり、遺贈は負担のないものとして効力が発生します。

ただし、遺言者が負担が無効の場合は遺贈しなかった、と認定されるときに限り、負担も遺贈も無効となります。

受益者の地位

負担付遺贈において、受益者は負担が付けられることで債権を取得するものではありません。

受益者は、反射的利益を有するにすぎず、受益者は受遺者に対して直接の履行請求権を持ちません。受遺者に対し、履行請求権を持つのは相続人のみということです。

受遺者の遺贈の放棄

受遺者が負担内容を嫌がり、負担付遺贈を放棄する場合、受益者が自らが受遺者となることができます。
ただし、遺言者がその遺言に別の意思を表示している場合には、遺言者の意思が尊重されます。

遺言

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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