相続解説/相続人からの廃除
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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総説
遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)が、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は、その廃除を家庭裁判所に請求することができます。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、遺言が効力を生じたのち、その廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。
相続欠格が相続人に一定の非違行為があれば、当然に相続資格を喪失させるものであるのに対し、推定相続人の廃除は、被相続人の積極的意思によって家庭裁判所の関与のもとで、その存続資格を剥奪するものです。
廃除の対象
廃除の対象となる推定相続人は、遺留分を有する者、すなわち配偶者、子どもおよびその代襲者、直系尊属です。兄弟姉妹は対象外となります。
ある相続人に財産を相続させたくない場合は、生前処分や遺言で、財産を他に処分したり当該相続人の相続分をゼロと指定したりするなどができます。
遺留分を有する相続人は、遺留分を侵害する贈与や遺贈などを受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができますので、廃除は、この遺留分権を奪うために、その基礎となる相続資格そのものを剥奪するものです。
兄弟姉妹が推定相続人である場合、兄弟姉妹は遺留分を有しないため、廃除の対象とはなりません。推定相続人である兄弟姉妹の一部または全員に相続させたくないときは、生前処分や遺言で財産を他に処分すれば足ります(妻に全財産を相続させる遺言や第三者への遺贈など)。
推定相続人とは「相続が開始した場合に、相続人となるべき者」、すなわち現在最先順位にある相続人をいいますから、第一順位の子のある者が、あらかじめ父母や孫を廃除することはできません。
廃除の事由
推定相続人を廃除するには、これを相当とする一定の事由がなければなりません。廃除事由は、① 被相続人に対する虐待や重大な侮辱、または② その他の著しい非行があったことです。
一般に「虐待」とは、被相続人に向けられた暴力や精神的な苦痛を与えることです。「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害することをいいます。また、「その他の著しい非行」については、被相続人の財産の浪費や借財、素行不良、犯罪など虐待や重大な侮辱に類する行為を指し、必ずしも被相続人に向けられたものに限りません。
これらの非行事由は、諸般の事情を考慮し、相続権を奪うに値する程度のものであることを要します。廃除事由の有無につき、裁判例の多くは、推定相続人の行為が家庭的共同関係ないし被相続人との間の信頼関係を破壊するような行為に該当するか、あるいは現に破壊されているかどうかを基準としています。
廃除の裁判例
幼少から非行を重ね、父母の反対を無視して暴力団員と結婚し、父の名前で披露宴の招待状を出すなどをした娘に対し、同人の一連の行為により、両親が多大な精神的苦痛を受け、また、名誉が毀損されて、その結果両親と同人の家庭的共同生活関係が、まったく破壊され、その修復が著しく困難となっているとして、両親からの廃除申立てが認容された事例があります。
被相続人の長男が、同居している嫁姑間の不和に起因して、被相続人に暴行や暴言を繰り返したという事案につき、長男がそうした行動をとった背景事情や被相続人の態度および行動をも斟酌すると、相続人の力づくの行動や侮辱的言動は嫁姑の不和に起因し、被相続人にも相応の責任があり、家庭としての協力関係も保たれていたから廃除事由に該当しないとされた事案があります。
被相続人の長男の行為は、被相続人の多額の財産をギャンブルに注ぎ込んで、これを減少させたものと評価するしかなく、その結果、被相続人が自宅を売却せざるをえない状況に追い込まれ、さらに、被相続人から会社の取締役を解任されたことを不満に思い、虚偽の金銭消費貸借や賃貸借の契約を作出して紛争を惹起し、訴訟になったのちも被相続人に敵対する不正な証言を行うなど、長男の一連の行為は著しい非行であるとされた事例があります。