相続放棄
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続放棄の解説です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
相続放棄の方式
相続放棄は、3ヶ月の考慮期間中に相続放棄をする旨を家庭裁判所へ申述します。
相続の開始前に、相続放棄はできません。たとえば、相続開始前に「相続放棄をする」という誓約書を作成しても効力はないということです。
他の相続人に相続放棄の意思を伝えるなどをしても、相続放棄は認められません。
相続放棄申述書には、一定の形式的事項を記載します。相続放棄をする理由を記載することはありません。
相続財産の目録の作成や提出も必要ありません。
相続放棄は、家庭裁判所の申述の受理審判によって成立して有効となります。家庭裁判所は、相続放棄の申述が、本人の意思によるかを確かめて受理されるべきものです。
相続放棄が錯誤や詐欺によってされたもの、また方式に当てはまらない場合には、無効または取り消しができます。
取り消しが認められた事例です。
長男Aが父親の遺産を一人占めしようとして、母や次男Bらに対し、財産分与の意思がないのに、後日財産分与をするから、とりあえず相続放棄をしてくれと頼みました。
母や次男Bらは長男Aを信じ相続放棄をすると、長男Aは土地・建物の相続財産すべての登記名義を自分に移し、母や次男Bらに遺産が少ないから分与できないとしました。
母や次男Bらは、長男Aの詐欺行為だと相続放棄申述の取り消しを裁判所に申し立て、東京高等裁判所はこれを認めました。
相続放棄の効果
相続放棄をした場合は、相続開始のときに遡って効力が発生します。
相続放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったとみなされます。
相続放棄をした者が、単独相続人または同順位の共同相続人全員の場合には、次順位の者が相続人になります。
放棄者が、共同相続人の1人であった場合には、放棄者を除いて算定された相続分が配分されることになります。
二重資格者の問題がありますが、先の順位で相続放棄をすれば、後の順位でも相続放棄をしたことになると解釈されています。
たとえば、次男が長男の養子になった場合、養子としての先順位である相続人として相続放棄をし、後順位である弟として相続の承認ができるか否かです。
相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡
相続人が、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に相続の承認、相続放棄をしないで死亡した場合です。
死亡した者の相続人は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄ができます。