事実上の相続放棄
春日部相続おまかせ相談室による、「相続放棄」を解説しています。
「相続放棄」についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

相続放棄は、民法で熟慮機関を次のように規定しています。
- 民法第915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
さらに、第919条1項で相続放棄の撤回について、次のように定めています。
- 民法第919条
相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
さらに、第938条で相続放棄は家庭裁判所に申述しなければならないことを定めています。
- 民法第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
事実上の相続放棄
相続放棄契約
共有持分権の放棄
一部の相続人が、相続開始により一旦承継した共有持分権を放棄することです。これによって、他の相続人の相続分が増加し、実質的に相続放棄と同様になります。
この場合、相続放棄とは異なるため家庭裁判所へ申述する手続きは不要です。
特別受益証明書
一部の相続人が、特別受益証明書を作成・提出することです。
これは、被相続人の生前に、相当の財産を得ているから、もはや相続分がないとの証明書です。これによって、他の相続人は、相続分が増加します。一人を除いて、他の相続人全員が、特別受益証明書を作成・提出すれば、単独相続となります。
相続分をゼロとする遺産分割
相続人全員で行う遺産分割で、一人の相続人を除いて、他全員の相続分をゼロ(無し)とする分割も可能です。これによって、単独相続になります。
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)