春日部相続おまかせ相談室相続放棄と相続承認

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続放棄と相続承認

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続放棄の解説です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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被相続人の死亡により相続が開始し、相続財産相続人に移転されます。

しかし、相続人は相続財産の相続を受けるか否かを選択することができます。
相続人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶことができます。

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度内で、被相続人の負の遺産も承継することです。

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を承継しないことです。単純承認と逆のことです。

相続放棄と相続承認の性質および注意点

  1. 相続の承認、相続放棄は財産上の行為です。
    したがって、相続人が承認および放棄をするには、通常の財産法上の行為能力が必要とされます。つまり、相続人が未成年者である場合は、法定代理人の同意あるいは代理が必要になります。
    相続人が成年被後見人である場合は、成年後見人の代理が必要です。被保佐人の場合は、保佐人の同意が必要です。これらに違反した相続の承認、相続放棄は、取り消すことができます。
  2. 相続の承認、相続放棄は、包括的意思表示が必要です。相続の承認、相続放棄は、相続財産について包括的に承認および放棄がされなくてはならず、相続財産の一部を承認および放棄をするということはできません。
  3. 相続の承認、相続放棄は、相続開始後の行為です。相続の承認、相続放棄は、相続開始後にされます。相続開始前に、相続の承認、相続放棄の意思を示しても有効とはされません。認められるのは、遺留分の事前の放棄だけです。
  4. 相続の承認、相続放棄は、条件・期限をつけることができません。条件・期限をつけることは認められません。さらに、相続の承認・放棄を禁止したり制限したりする遺言や契約は無効です。
  5. 相続の承認、相続放棄は、家庭裁判所に申述し、受理審判がされて有効となります。
    単純承認は、意思表示や届出が必要ありません。

相続放棄と相続承認の撤回および取消し

相続の承認、相続放棄をした者は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内であっても、撤回することができません。

未成年者、成年被後見人、被保佐人(保佐人の同意を得ていない場合)が、相続の承認、相続放棄をした場合や詐欺、強迫によってなされた相続の承認、相続放棄は取消すことができます。

相続の承認、相続放棄の取り消しは、家庭裁判所に申述します。

単純承認の取消しは、申述する必要ありません。

相続の承認、相続放棄の取消権は、追認することができるときから6ヶ月間行使しないときは、時効で消滅します。相続の承認、相続放棄のときから10年を経過したときも取消権は消滅します。

相続の承認、相続放棄が取り消された場合、3ヶ月の期間が経過していても、遅滞なく承認または放棄をすることができます。

相続放棄

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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