春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺留分

遺留分とは、法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合のことをいいます。遺留分は積極財産(プラスの財産)に対する割合であり、推定相続人の相続期待利益を保護し、また被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、被相続人が自由に指定できる財産の範囲を制限するものです。

相続人が遺留分を放棄しても相続人としての地位がなくなるわけではなく、遺留分を持たない相続人になるだけです。遺留分を放棄しても、その放棄者が相続放棄をしなければ、相続債務は承継することになります。

遺留分を有する相続人とその割合は以下の通りです。

  1. 子のみが相続人:子全員で1/2
  2. 配偶者・子が相続人:配偶者と子全員で1/2
  3. 配偶者のみが相続人:1/2
  4. 直系尊属のみが相続人:直系尊属全員で1/3
  5. 兄弟姉妹が相続人:な

子の代襲相続人(代襲者)も遺留分を有します。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
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相続・遺言・相続放棄の
オリジナル解説

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相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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