春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
相続財産
- 相続財産
相続財産は、被相続人から相続人へ承継される財産のことです。
相続財産は、積極財産(プラスの財産)だけではなく、消極財産(マイナスの財産)も含まれます。被相続人の一身に専属する財産的権利義務は含まれません。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続財産の相続手続き
民法第896条は相続財産の包括承継を定めています。
相続人が承継する相続財産の権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を受け継ぎ、包括的に承継します。
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- 相続財産の費用
民法第885条第1項は、相続財産の費用について定めています。
この規定は、相続の開始後から遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担であるという意味です。
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- 相続財産トラブル
財産のトラブルは、どこででも発生します。家族法(親族法・相続法)においての、親族あるいは親族であった方々の間でも例外ではありません。特に、遺言、相続、離婚に関してのトラブルは、数多く発生しています。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。