もしかして相続トラブル?
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

“私のうちに限って相続トラブルなんて起こるわけがない”
そう思っていらっしゃる方がほとんどです。
しかし、なんの準備もされていない状態で亡くなってしまった方の相続で、穏やかではない相続トラブルがたくさん起きてしまっています。
当事務所へも、当然、大中小様々なご相談をいただいておりますから、本当の話です。
注意しておきたい相続トラブルをご紹介いたします。
“自分には相続分がない”
相続分が自分にはないからといって、証明書を簡単に作成しているかもしれません。署名をする文書・書類は、いま一度再考されてみてください。
長男が家業を継承するため、次男であるAは「自分は相続分がない」という証明書を作成し、長男に提出するのは危険です。
なぜなら、被相続人の負債が見つかった場合、負債は均等に分けられるため、Aは負債のみを背負うということになりかねません。
負債のあるなしを確認せず、きっと自分の相続分はないだろうと決めつけて、早まった行動をとらないことです。
遺産分割の前に生前贈与を確認
相続財産がわずかしかない場合、家業を継承した者に全財産を相続し、他の者は相続放棄を選択するということがあります。
しかし、家業を継いだ者が被相続人から生前贈与を受けていたり、一人だけ大学の学費を出してもらっていたりなど、不公平なことがあるかもしれません。
その場合、贈与分や学費というのは相続財産と扱われるため、遺産分割の前に生前贈与を調べておいた方がよいのです。
夫の兄弟から相続財産を要求!?
夫の兄弟姉妹から相続財産の要求があった場合、注意しておいた方がよいでしょう。
たとえば、「妻に全財産を相続する」と遺言を残し夫が死亡。夫との間には子供がなく、夫の両親もすでに他界、夫には兄弟がおり、その兄弟から相続財産の要求があったとしても応じる必要はありません。
夫の兄弟には遺留分がないため、なんの請求も認められないのです。
夫の兄弟だからと応答し遺産分割協議をするということになれば、夫が遺言書を残した意味がなくなってしまいます。