春日部相続おまかせ相談室わかる遺言・遺贈/受遺者・登記原因

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる遺言・遺贈/受遺者・登記原因

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受遺者となることができる者は、相続人でもよいでしょうか。また相続人が受遺者となる場合は、所有権移転登記の登記原因は「遺贈」か「相続」か、いずれでしょうか。問題になります。

遺贈は、相続人に対しても、相続人以外の者に対しても行うことができます。胎児は、遺贈については、すでに生まれたものとみなされます。ただし、胎児が死体で生まれたときは、はじめから受遺者にならなかったものとして取り扱われます。受遺者は、自然人に限らず、法人も可能です。また、権利能力なき社団・財団への遺贈も有効です。

相続人以外の者に対する遺贈は、包括遺贈・特定遺贈を問わず、登記原因を「年月日遺贈」とします。その日付は、遺贈の効力が発生した日(原則として、遺言者の死亡の日)です。法定相続人および相続人でない者に包括遺贈する旨の公正証書遺言を残して死亡した場合、その登記原因は「年月日遺贈」となり、その登記免許税については、遺贈による所有権移転登記の登録免許税の税率によります。

遺言者の文言が、「遺贈する」または「包括名義で贈与する」とあれば、所有権移転登記の登記原因は原則として「遺贈」となります。相続財産の処分を受ける者が相続人全員の場合は、「相続」とします。

相続財産の処分を受ける者が相続人中の一部の者、たとえば「一切の財産を妻Aに遺贈する」とあるときは、その遺言書に他の相続分の指定と解される記載がない限り、登記原因は「遺贈」です。また、遺言書に「私のすべての財産は妻に渡す」旨の記載があるときは、登記原因は「遺贈」です。

共同相続人の一部の者および相続人ではない者に財産を遺贈する旨の遺言書にもとづく所有権移転登記の登記原因は、「遺贈」です。
相続財産の処分を受ける者が相続人全員である場合には、「遺贈する」とあっても、その実質は相続分の指定とみられるから登記原因は「相続」です。
相続人の全員に対して、格別に「後記物件を遺贈する」とある遺言書にもとづく所有権移転登記の登記原因は、「遺贈」とします。

この場合の遺言書による遺贈の例


遺言者は次の者に、第一条記載の物件を遺贈する。

第一条
Aは、◯市◯町目60番の土地を取得する
B・C・Dは、◯市◯町目70番の土地を取得する
Eは、◯市◯町目80番の土地を取得する
その他の土地は、Aが取得する


この遺言書では、遺産全体の表示が不明(他の動産、債券の存否が表示されていない)であり、かつ、割合による表示もないので、包括遺贈とみるのは相当でありません。また遺言書の文言(「遺贈する」と明記している)および全体の構成から判断すれば、遺産分割方法の指定と解することはできません。

農地全体を長男Aに遺贈するという遺言書がある場合、農地全部のみでは特定遺贈と解されますが、農地法所定の許可を要しません。

遺言書の文言が「相続させる」とあれば、相続財産を取得する者が相続人である限り、相続分の指定または遺産分割方法の指定と解することができるので、所有権移転登記の登記原因は「相続」となります。

次の説例①〜④の遺言は、文書全体が「相続させる」となっており、相続分の指定であり、また遺産分割方法の指定でもあります。所有権移転登記の登記原因はすべてが「相続」です。

Xの推定相続人である長男A、次男Bに、Xが遺言しようとする場合

説例① 遺言者Xは、その遺産について次の通り相続させる。

  1. 長男Aに甲不動産
  2. 次男Bに乙不動産
  3. その他の財産はA・B均等分とする

説例② 遺言者Xは、その遺産について次の通り相続させる。

  1. 長男Aに甲不動産
  2. 次男Bに乙不動産

説例③ 遺言者Xは、その遺産について次の通り相続させる。

  1. 甲不動産は長男A

説例④ 遺言者Xは、その遺産の全部を長男Aに相続させる。

遺言書に、「遺言者は次の通り遺産分割の方法を指定する。
長男 A農地
次男 B農地」と、記載された所有権移転登記の登記原因を「相続」とする申請は受理されます。

遺言

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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