春日部相続おまかせ相談室わかる相続/相続財産の法人化

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/相続財産の法人化

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相続財産の法人化

相続人の在ることが明らかでないときは、相続財産法人が成立するとされていますが、この法人はどのような法人でしょうか。

相続財産法人は、相続人の在ることが明らかでない相続財産に、精算の目的上、権利主体を法律によって創成した制度です。相続財産法人は「相続人の在ることが明らかでないとき」という事実があれば、被相続人の死亡のときに法律上当然に成立します。相続人の在ることが明らかになったときは、相続財産法人は、成立しなかったものとみなされます。

ある者が死亡し、積極財産(不動産、現金預貯金など)と消極財産(債務)の双方またはいずれかが存在するときは、その死亡した者(被相続人)の相続人がこれらの財産(権利義務)を承継します。しかし、相続人の在ることが明らかではないときは、被相続人が有していた権利を行使し、債務を履行する法律上の主体がわからないことがあります。あるいは、法律上の主体がないという事態が生じます。

民法は、法律主体の存在しない財産制度を認めていません。したがってこのような欠陥を補って相続人の在ることが明らかでない相続財産の精算目的のために、権利主体を法律によって創成した制度が相続財産法人であります。

相続財産法人は、「相続人の在ることが明らかでないとき」という事実があれば、相続財産法人という公示手続きをすることなく、被相続人の死亡のときに法律上当然に成立します。家庭裁判所による相続財産管理人の選任のときではありません。

なお、被相続人の死亡によって、相続財産法人が成立しただけでは、相続人の捜索・精算の手続きは進行しません。相続人の不存在の手続きを進めるためには、家庭裁判所によって相続財産管理人の選任を受けなければなりません。

相続財産法人の法的性質は、どのようなものでしょうか。
相続財産法人は、被相続人と別個の法主体を有するものではなく、被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあります。この点について、最高裁判所の判決は、被相続人の生前に同人から贈与を受けた者が、所有権移転登記をしていない場合において、当該受遺者と被相続人の相続財産法人とは民法177条の対抗関係に立つかという問題につき、次のように述べています。

すなわち、相続財産法人は、被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあるものというべきであって、本件のように、被相続人の生前に被相続人より不動産の贈与を受けた者に対する関係においては、当該相続財産法人は、民法177条にいう第三者に該当しない、と述べています。贈与を受けた者は登記が無くても、相続財産法人に「自分が、贈与を受けた」旨を、主張できるのです。

相続人の在ることが明らかになったときは、相続財産法人は、成立しなかったものとみなされます。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げられません。相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するわけであり、相続財産法人は遡及的に消滅することになります。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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