春日部相続おまかせ相談室わかる相続/相続人の欠格事由

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/相続人の欠格事由

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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配偶者は、常に相続人となります。たとえば夫が亡くなった場合、相続人が子ども・直系尊属あるいは兄弟姉妹のだれであっても、この者と常に同一順位で相続人となります。離婚した者は、配偶者ではありませんから、相続人とはなりません。

配偶者が相続人となりうるためには、婚姻届を出していなければなりません。戸籍上、配偶者不明の場合は相続人と推定されないことからです。ごく稀に、重婚という場合があります。この重婚が取り消された場合において、取り消し判決の確定に先立って、重婚者につき相続が開始しているときは、いずれの配偶者にも相続権が認められます。

前述のように、戸籍にあらわれない内縁配偶者には、相続権を認めることはできません。内縁が破綻によって解消する場合には、財産分与請求権の類推適用が一般的に認められています。内縁関係の死亡解消の際には、財産分与の類推適用は認められません。

相続人とならない制度に相続欠格があります。相続欠格は、被相続人の意思を問わず、法律上当然に相続資格を奪われます。相続欠格事由は、法律で規定されています。欠格事由の第一として、被相続人または先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者が該当します。過失によって死に至らしめた場合は、欠格事由とはなりません。刑に執行猶予が附され、猶予期間を無事に終了したときは、欠格とならないと解されています。

欠格事由の第二として、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せずまたは告訴しなかった者は相続人となることができません。告発とは、被相続人の死亡が犯罪によるものと考える者が検察官または司法警察員に犯罪事実を申し出ることです。また、告訴とは、被害者である被相続人の配偶者、直系尊属および兄弟姉妹の関係にある者が、検察官または司法警察員に申し出ることです。

なお、相続人に是非の分別がないとき、殺害者が自己の配偶者または直系血族であるときは、告訴告発をしなくても欠格事由に該当しません。告訴告発を期待することはできないからです。

捜査機関がすでに捜査にかかっているときには、告訴告発をしなくても欠格事由に該当しません。捜査機関が動き出して告訴告発の必要がなくなった後に、犯罪事実を知ったときは欠格事由に該当しないというのが判例です。

欠格事由の第三として、詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更をすることを妨げた者が該当します。この場合、詐欺または強迫という不法な手段を用いることを要することから、被相続人に錯誤または畏怖を与え、これにもとづいて遺言をし、取り消しまたは変更するのをやめさせる二重の故意を要します。また、詐欺または強迫による妨害行為と被相続人のやめるという行為(不作為)との間に因果関係があることが必要です。

欠格事由の第四として、詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更をさせた者が該当します。

欠格事由の第五として、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者が該当します。偽造とは、無権限で被相続人名義の遺言を作成することです。変造とは、被相続人の遺言を無権限で加筆修正することです。また、破棄とは物理的に無効にすること、隠匿とは隠すことをいいます。

この場合、相続人の行為が、相続に関して不当な利益を目的とするものではないときは、相続欠格者にはなりません。

遺言またはその訂正方法が、方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を備えて有効な遺言または訂正方法の外形を作り出した行為はどうでしょうか。判例は、欠格事由に該当するものの、被相続人の意思を実現させるためにすぎないときは、欠格にならないとしています。

隠匿について、遺言書の発見を遅らせる故意が必要ですから、これが認められないときには、欠格事由としての隠匿に該当しません。公正証書遺言の場合には、公証人の手元に遺言原本があるため、事情によっては隠匿が成立しにくいでしょう。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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