相続財産の費用
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- 民法第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
民法第885条第1項は、相続財産の費用について定めています。
この規定は、相続の開始後から遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担であるという意味です。
相続の開始後、すぐに遺産分割が行われて、各相続人に相続財産が帰属した場合は、各相続人が費用を負担しているため、適用がありません。ただし、相続人の過失によって発生した支出は、当該相続人の負担になります。
単独の相続の場合は、特に相続財産の負担がなくても構いません。
また、遺留分権者を保護する目的で、贈与の減殺によって得た財産からは相続の費用の負担はしないとされています。
相続財産の費用の範囲
相続財産の費用としてあげられるものは、相続不動産の保存登記費用など遺産の保存に必要な費用、固定資産税、保険料、修繕費、果実収取のための経費、鑑定など、清算するために必要な費用や財産目録を作成する費用などがあります。
なかでも、相続税は相続財産を取得した相続人が負担、葬式費用は喪主が負担するべきであるといわれています。