春日部相続おまかせ相談室わかる相続/相続財産管理人

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/相続財産管理人

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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相続財産管理人の選任

相続が開始したが相続人の在ることが明らかでないときに、相続人の捜索または相続財産の清算の手続きを進めるためには、別途の手続きが必要です。

それは、利害関係人または検察官の請求によって、被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を申立てなければなりません。

相続財産管理人の選任を申立てることができる利害関係人としては、相続債権者、相続債務者、不動産上の担保権者、特別縁故者などがあります。

家庭裁判所が相続財産管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければなりません。

相続財産管理人の地位・職務権限

相続財産管理人は、相続財産法人の法定代理人・代表者たる地位にあり、相続財産の主体は当該相続財産法人です。

相続財産管理人は、次に掲げる職務権限を有します。

  1. 財産目録の作成義務、相続財産の保存に必要な処分権限などがあります。
  2. 相続財産管理人は、民法103条の定める権限(相続財産の保存・利用・改良を目的とする行為)の範囲内で、相続財産を管理する権限を有します。
  3. 家庭裁判所は、管理人に対して、相続財産、および返還について相当の担保を立てさせることができます。
  4. 相続財産管理人は、善良な管理人の注意義務、受取物の引渡し義務、消費金額の賠償義務、費用償還請求権を有します。
  5. 相続財産管理人は、相続債権者または受遺者の請求があるときは、請求をした者に相続財産の状況を報告しなければなりません。
  6. 相続財産管理人の選任公告があったのち、2ヶ月以内に、相続人の在ることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、遅滞なくすべての相続債権者および受遺者に対して2ヶ月を下らない期間内に請求の申し出をすべき旨を公告しなければなりません。

相続財産管理人の代理兼消滅

相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をしたときに消滅します。相続の承認には単純承認と限定承認とがあります。出現した相続人が放棄をして、相続人不存在となれば相続財産法人は存続することになります。相続人の承認により管理人の代理権が消滅した場合には、相続財産管理人は遅滞なく相続人に対して、相続財産法人の管理の計算をしなければなりません。

相続財産管理人の権限外行為

相続財産管理人が、民法第103条に規定する相続財産の保存・利用・改良の行為を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます。

たとえば、共有持分の相続財産管理人については、家庭裁判所の許可をえて、当該持分を処分し、所有権移転登記の申請をすることができます。また、不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可をえて、不在者のための遺産分割協議に加わることができます。

相続財産管理人の管理・清算の概要

相続財産法人の成立による相続財産の管理・清算についての概要は、次のとおりです。

  1. 相続が発生し、相続人のあることが明らかでない場合は、相続財産法人が成立します
  2. 裁判所による相続財産管理人の選任がされます
  3. 裁判所による相続財産管理人選任の公告がされます
  4. 2ヶ月後、相続財産管理人による債権申入れの公告がされます
  5. 2ヶ月後、相続債権者・受遺者への弁済が開始されます
  6. 裁判所による相続人捜索の公告がされます
  7. 6ヶ月以上経過して、相続人の不存在が確定します
  8. 3ヶ月以内に、特別縁故者への財産分与がされます

残りの遺産は国庫に帰属します。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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